選挙費用

選挙事務所の費用相場と、費用を抑える5つの工夫

選挙事務所の費用は公費負担の対象外で全額自己負担です。法律上は設置義務もありません。賃料や什器の中身と、自宅の届出や期間の絞り込みなど費用を抑える5つの工夫を解説します。

選挙事務所を借りようと不動産屋を回り始めて、見積もりを見て青ざめる。短期間だけ借りたいのに、敷金・礼金・仲介手数料まで請求される。数十万円が一瞬で消えていく計算になります。

その前に知っておいてください。選挙事務所の費用は、公費負担の対象外です。そして法律は、事務所を構えることを義務づけていません。この記事では、事務所にかかる費用の中身と、事務所と並んで自己負担の大きい人件費のルール、そして費用を抑える具体的な方法を整理します。

この記事は2026年8月時点の公職選挙法・同法施行令および各自治体の公表資料にもとづいています。選挙運動員への報酬と実費弁償の額は、2025年6月27日公布の政令第227号による引き上げを反映しています。ただし地方選挙で実際に適用される額は各選挙管理委員会が定めるため、改定前の額のままの自治体もあります。届出の様式や取り扱いを含め、必ずお住まいの自治体の選挙管理委員会でご確認ください。

結論:事務所は必須ではない

公職選挙法は選挙事務所の設置を義務づけていません。置くかどうかは候補者の判断です。そして事務所にかかる費用は、選挙カー・ポスター・ビラと違って公費負担の対象になりません。

公費負担 対象外 賃料も光熱費も、全額が候補者の負担になります
設置できる数 1か所 市町村選挙では候補者1人につき1か所です
自宅を使う場合 0円 自宅を選挙事務所として届け出ることもできます

事務所を考えるときの前提

  • 費用は全額自己負担。ここが総額を最も左右します
  • 設置は義務ではない。自宅を届け出るという選択肢があります
  • 置く場合は設置届が必要。選挙管理委員会へ提出します
  • 数は1か所まで。市町村選挙では候補者1人につき1か所に制限されています
  • 事務所費は選挙運動費用に入る。法定制限額のなかで管理する対象です

事務所にかかる費用の中身

賃貸物件を借りる場合、実際にかかるのは賃料だけではありません。

項目内容公費負担
賃料短期契約は割高になりがちです対象外
敷金・礼金・仲介手数料短期でも通常どおり請求されることがあります対象外
光熱費電気・水道。夏冬は空調の負担が増えます対象外
通信費電話回線、インターネット。開通工事費がかかる場合も対象外
什器・備品机、椅子、コピー機、電話機対象外
事務用品紙、文具、名簿管理用のファイル対象外
人件費事務員・車上運動員への報酬(届出と上限あり)対象外

ひとつずつは大きくなくても、積み上がると数十万円規模になります。「選挙には200万〜300万円かかる」と言われるとき、その多くはこの層の話です。選挙カー・ポスター・ビラは公費で賄えるので、実は総額を決めているのは事務所と人件費のほうです。

賃料の「相場」を書かない理由

選挙事務所の賃料には、公的な統計がありません。物件の広さ、駅からの距離、地域、契約期間で数倍の開きが出ます。ここで平均額を示しても、あなたの町の実際とは合いません。やるべきことは、相場を調べることではなく見積もりを3件取ることです。「告示日の2週間前から投票日まで」と期間を区切って伝えると、短期契約に応じてくれる貸主かどうかが早い段階で分かります。

事務所より重いのは人件費

ここが、この記事でいちばん伝えたい部分です。事務所の賃料を数万円削るより、人件費の設計を間違えないほうが、金額としても法律上の安全としてもはるかに効きます。

原則は無報酬。報酬を払える職種は決まっている

選挙運動をしてくれた人に報酬を払うことは、原則として禁止されています。買収にあたるためです。選挙運動はボランティアが原則という建て付けになっています。

例外として、選挙管理委員会にあらかじめ届け出たうえで、限られた職種にだけ報酬を支払えます。届け出ていない人には支払えません。金額の上限は公職選挙法197条の2と同法施行令129条を基準に、各選挙管理委員会が定めます。

区分1日1人あたりの報酬の上限報酬
一般の選挙運動員—支給できない
選挙運動のために使用する事務員15,000円以内届出をすれば可
車上運動員(いわゆるうぐいす嬢)20,000円以内届出をすれば可
専ら手話通訳のために使用する者20,000円以内届出をすれば可
専ら要約筆記のために使用する者20,000円以内届出をすれば可
労務者(ポスター貼りなど単純労務)10,000円以内超過勤務手当は5割以内

※2025年6月27日公布の政令第227号による改定後の基準額です。事務員は10,000円から15,000円、車上運動員・手話通訳者・要約筆記者は15,000円から20,000円に引き上げられました。労務者の報酬額は据え置きです。地方選挙で適用される額は各選挙管理委員会の定めによるため、改定前の額のままの自治体もあります。

人数にも上限がある

金額だけでなく人数にも枠があります。事務員・車上運動員・手話通訳者・要約筆記者を通じて、市議会議員選挙なら1日9人まで。届出をした日から投票日の前日までを通して、異なる人を入れ替えて使う場合でも延べ45人(1日の枠の5倍)が上限です。労務者にはこの人数制限はありません。

選挙の種類1日あたりの人数期間を通じた延員数
市議会議員の選挙9人45人
市長の選挙12人60人

この枠を上限まで使うと、人件費はどこまで膨らむのか。市議会議員選挙の選挙運動期間は7日間です。

市議会議員選挙で報酬に使える理論上の上限

車上運動員の上限 20,000円/日
×
1日あたりの人数 9人
×
選挙運動期間 7日
=
報酬の理論上限 1,260,000円

9人全員を事務員として使う場合は15,000円×9人×7日で945,000円です。あくまで枠を使い切った場合の概算であり、相場ではありません。実際には数人に絞る陣営が大半です。

公費でまかなえる選挙カー・ポスター・ビラの枠より、人件費の枠のほうが大きい。ここが、選挙の総額が人によって何倍も変わる理由です。事務所の賃料を削る前に、まず「何人に、何日、いくら払うのか」を決めてください。

市議会議員選挙で公費でまかなえる部分と自己負担になる部分の比較 市議会議員選挙・7日間|公費でまかなえる部分と、自己負担の部分 公費は浦安市の限度額(選挙カーは個別契約方式)、報酬は政令の基準額で枠を使い切った場合の試算 選挙カー・ポスター・ビラ(公費負担の対象) 約74万円 選挙運動員への報酬(枠を使い切った場合) 最大126万円 選挙事務所(賃料・光熱費・什器) 設計しだいで0円にもできる 青は自治体が業者へ直接支払う部分。ピンクとオレンジが、あなたの財布から出る部分です。
図1:公費でまかなえる枠より、報酬の枠のほうが大きくなり得ます。公費の額は自治体の条例、報酬の額は各選挙管理委員会の定めによって異なります。

宿泊・弁当・お茶にも上限がある

報酬とは別に、実費弁償として支払える額も決まっています。選挙事務所で出す弁当やお茶も、この枠の中の話です。

区分上限備考
宿泊料1夜 23,000円食事料2食分を含みます
弁当料1食 1,500円/1日 4,500円弁当を現物提供した場合はその実費額を差し引きます
茶菓料1日 1,000円労務者には支給できません
車賃実費額路程に応じて算出します

事務所で提供できる弁当そのものにも数の上限があります。選挙運動に従事する者と労務者を通じて15人分(1日45食分)に選挙運動期間の日数を掛けた数までです。市議会議員選挙の7日間なら315食が上限になります。

差し入れと、こちらから出す飲食物は別の話です

選挙運動に関して飲食物を提供することは、いかなる名義でも原則として禁止されています(公職選挙法139条)。湯茶とこれに伴い通常用いられる程度の菓子は例外、選挙事務所で運動員に出す弁当も上の枠内なら例外です。しかし枠を超えた瞬間に違法になります。お酒や仕出し料理は枠の外です。判断に迷う場面が必ず出てくるので、事務所の運営を始める前に選挙管理委員会へ確認しておいてください。

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事務所費も法定制限額に算入される

見落とされがちですが、選挙運動に使ってよい金額には法律上の上限があります。これを法定制限額といい、公職選挙法194条と同法施行令127条で計算式が決まっています。事務所の賃料も什器も、選挙運動のために支出したものはこの中に入ります。

市議会議員選挙の法定制限額

選挙人名簿登録者数 ÷ 議員定数 人数割
×
人数割額 501円
+
固定額 2,200,000円
=
使ってよい上限 法定制限額

登録者数は告示日時点のものを使います。人数割の部分が固定額の2倍(4,400,000円)を超えるときは、制限額は固定額の3倍(6,600,000円)になります。実際の制限額は立候補届出の際に選挙管理委員会から知らされます。選挙の種類別の比較は選挙の費用相場の記事にまとめています。

多くの新人候補にとって、この上限が壁になることはまずありません。むしろ大事なのは、すべての支出を出納責任者が把握し、収支報告書に載せられる形で残すことです。事務所の賃貸借契約書、什器のレシート、光熱費の請求書。あとから探すと必ず抜けます。契約した日にファイルへ入れる習慣をつけてください。

法律上のルールを押さえる

数は1か所まで

市町村の選挙では、選挙事務所は候補者1人につき1か所に制限されています(公職選挙法131条1項1号、同法施行令109条1項)。複数の拠点を構えることはできません。

移すのは1日1回まで

事務所を移すこともできますが、1日につき1回を超えて異動することはできません(同法131条2項)。廃止して別の場所に設置する場合も、この回数に含まれます。移すたびに届出が必要です。

設置届を出す

事務所を置く場合は、選挙管理委員会へ選挙事務所設置届を提出します。場所を変える場合や閉じる場合にも届出が必要です。様式は立候補予定者説明会で配布されます。立候補時に必要な書類の全体像は立候補の手続きの記事にまとめました。

投票日当日は投票所から300メートル以内に置けない

投票日当日、投票所を設けた場所の入口から300メートル以内には選挙事務所を置くことができません(同法132条)。事務所を借りる前に、近隣の投票所の位置を確認してください。契約してから気づいても遅いです。

休憩所を別に設けてはいけない

選挙運動のために、選挙事務所とは別に休憩所などの設備を設けることは禁止されています(同法133条)。運動員が集まる場所を複数用意する、といった運用はできません。ただし演説会場の控室や、事務所の中で休むこと自体は別の話です。

費用を抑える5つの工夫

  1. 自宅を選挙事務所として届け出るもっとも確実な方法です。賃料も敷金も発生しません。ただし人の出入りがあるため、家族の同意と近隣への配慮は必要です。投票所から300メートル以内に該当しないかも確認してください。
  2. 借りるなら期間を絞る告示日の前後だけに限定すれば、賃料は大きく下がります。準備期間中は自宅で作業し、選挙運動期間だけ拠点を持つという設計です。市議選なら7日間、町村議選なら5日間です。いつから動くべきかは選挙準備の逆算スケジュールの記事で確認できます。
  3. 後援会関係者の空きスペースを使う支援者が持っている店舗の一角、使っていない倉庫や事務所。無償で借りる場合は寄附にあたることがあるため、扱いを選挙管理委員会に確認したうえで進めてください。
  4. 什器は買わずに持ち寄る机、椅子、ホワイトボード。数日間しか使わないものを新品で揃える必要はありません。支援者から借りる、レンタルで済ませるという判断で十分です。
  5. 通信はスマホとクラウドで足りる固定電話の開通工事や複合機のリースは、短期間ではまず元が取れません。携帯電話とクラウドサービスで運用し、印刷はコンビニや印刷業者に出すほうが安く済みます。

借りる場合と自宅を届け出る場合で、何がどう変わるのかを並べてみます。

物件を借りる

賃料+初期費用 賃料に加えて敷金・礼金・仲介手数料、光熱費と通信の開通費がかかります。短期契約に応じてくれる貸主を探す手間も発生します。一方で、人が集まりやすく、支援者が立ち寄れる場所ができます。

全額が自己負担

自宅を届け出る

0円 賃料も初期費用も発生しません。設置届は同じように必要です。家族の生活空間に人が出入りすること、投票日当日に投票所から300メートル以内にならないことの2点を先に確認してください。

賃料の持ち出しは0円

無償で借りる場合は寄附にあたることがあります

事務所や労務の無償提供は、政治資金規正法上の寄附として量的制限の対象に算入されることがあります。「タダで貸してもらったから費用ゼロ」と単純に考えず、扱いを選挙管理委員会または専門家に確認してください。収支報告書への記載も必要になる場合があります。資金の集め方と使い方の全体像は選挙資金の記事で解説しています。

削らないほうがいいもの

費用を抑える話をしてきましたが、削るべきでないものもあります。

  • 公費負担の対象になる選挙カー・ポスター・ビラ——ここは自治体が払うので、削っても自分の負担は減りません。むしろ枠を使い切るべきです。対象と上限額は選挙公営制度の記事にまとめています
  • 選挙管理委員会への確認にかける時間——無料です。ここを惜しむと、あとで届出漏れという形で跳ね返ります
  • 有権者と直接会う時間——事務所の立派さより、これが票につながります
  • 領収書と契約書を残す手間——収支報告書は出納責任者の義務です。あとからまとめて揃えることはできません

よくある質問

選挙事務所を置かなくても選挙運動はできますか?

できます。選挙事務所の設置は法律上の義務ではありません。ただし、運動員が集まる場所、資料を置く場所、電話を受ける場所は実務上どこかに必要になります。自宅を届け出るという形をとる方が多いです。

事務所の看板は自由に出せますか?

立札や看板の類には数や掲示場所の制限があります。届け出た事務所の入口付近に掲げるのが原則で、届け出ていない場所や、事務所としての実態がない場所(駐車場や田畑など)、自動車には掲示できません。詳しくは選挙管理委員会にご確認ください。

事務所の場所を途中で変えられますか?

変えられますが、1日につき1回を超えて移すことはできません(公職選挙法131条2項)。廃止して別の場所に設置する場合も回数に含まれます。移すたびに届出が必要で、自治体によって異動の取り扱いが異なるため、変更を考えた時点で選挙管理委員会に相談してください。無届のまま移すことはできません。

事務所にお茶やお菓子を置いてもいいですか?

選挙運動に関して飲食物を提供することは、いかなる名義でも原則として禁止されています(公職選挙法139条)。湯茶とこれに伴い通常用いられる程度の菓子については例外的な扱いがあり、茶菓料としての実費弁償にも1日1,000円という基準額があります。線引きは微妙なので、判断に迷ったら必ず選挙管理委員会に確認してください。

事務所を手伝ってくれた人に報酬を払えますか?

選挙運動をしてくれた人への報酬は原則として禁止されています。例外は、あらかじめ選挙管理委員会に届け出た事務員・車上運動員・手話通訳者・要約筆記者と、ポスター貼りなどの労務者だけです。市議会議員選挙では、労務者を除いて1日9人までという人数の枠もあります。届け出ていない人には支払えません。

報酬の上限額は最近変わりましたか?

変わりました。2025年6月27日公布の政令第227号で基準額が引き上げられ、事務員は1日10,000円から15,000円に、車上運動員・手話通訳者・要約筆記者は15,000円から20,000円になりました。宿泊料・弁当料・茶菓料も同時に引き上げられています。ただし地方選挙で実際に適用される額は各選挙管理委員会が定めるため、改定前の額のままの自治体もあります。必ず地元の選挙管理委員会でご確認ください。

事務所の賃料も選挙運動費用に入りますか?

入ります。選挙運動のために支出したものは法定制限額の対象です。市議会議員選挙の制限額は「選挙人名簿登録者数 ÷ 議員定数 × 501円 + 2,200,000円」で計算されます。実際の額は立候補届出の際に選挙管理委員会から知らされます。契約書と領収書は必ず保管してください。

結局、選挙全体でいくらかかるのですか?

法律が必ず求めるのは供託金だけです。市議会議員選挙なら30万円、町村議会議員選挙なら15万円で、一定の得票があれば返還されます。選挙カー・ポスター・ビラは公費負担の対象で、浦安市の限度額で試算すると約74万円ぶんの枠があります(額は自治体の条例によって異なります)。事務所と人件費をどう設計するかで総額が決まります。詳しくは選挙の費用相場の記事、市議選の費用の記事、供託金の記事をご覧ください。

まとめ

選挙事務所は、法律上の義務ではありません。そして費用は全額が自己負担です。だからこそ、ここは削る余地がいちばん大きい部分でもあります。そして事務所と並んで総額を左右するのが、人件費です。

  • 自宅を届け出れば賃料は0円——投票所から300メートル以内でないかだけ確認してください
  • 借りるなら選挙運動期間だけに絞る——市議選7日、町村議選5日です
  • 什器も通信も、買わずに済ませる——数日しか使わないものに投資しない
  • 報酬は届け出た職種にだけ、上限の範囲で——市議選は労務者を除いて1日9人までです
  • 報酬・弁当・茶菓の基準額は2025年に引き上げられた——適用される額は自治体ごとに確認してください
  • 無償提供は寄附にあたることがある——扱いを選挙管理委員会に確認してください

削るところと、制度を使うところを見極めます

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出典

  1. 総務省「公職選挙法施行令の一部改正について」(令和7年政令第227号/報酬・実費弁償の基準額の引き上げ) https://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/news/senkyo/seiken_housou/000182850.html
  2. 総務省「公職選挙法施行令の一部を改正する政令案等の概要」(改正前後の額の対照表) https://www.soumu.go.jp/main_content/001007931.pdf
  3. 熊谷市選挙管理委員会「選挙運動費用の制限と届出」(令和7年版/報酬額・人数制限・法定制限額) https://www.city.kumagaya.lg.jp/about/soshiki/senkyo/senkyokanriiinkai/oshirase/rikkouho.files/R7senkyoundouhiyou.pdf
  4. 栃木県選挙管理委員会「選挙運動従事者及び労務者に対する実費弁償の最高額及び報酬の最高額」 https://www.pref.tochigi.lg.jp/reiki/reiki_honbun/e101RG00002060.html
  5. 和歌山県選挙管理委員会「選挙運動に従事する者及び労務者に対する実費弁償及び報酬の最高額」 https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/010100/reiki/reiki_honbun/k501RG00000044.html
  6. 群馬県選挙管理委員会「候補者が行う選挙運動」(事務所の数・異動・距離制限・弁当の提供) https://www.pref.gunma.jp/page/667026.html
  7. 柏崎市「選挙事務所の設置」 https://www.city.kashiwazaki.lg.jp/soshikiichiran/senkyokanriiinkaijimukyoku/senkyoseido/1/3763.html
  8. 東京都選挙管理委員会「選挙Q&A(選挙運動と政治活動)」 https://www.senkyo.metro.tokyo.lg.jp/qa/qa-katudou
  9. 東京都選挙管理委員会「政治資金規正法及び公職選挙法における寄附の制限」 https://www.senkyo.metro.tokyo.lg.jp/documents/d/senkyo/3001kifuseigen
  10. 佐賀県「政治活動用事務所に掲示する立札及び看板の類の制限等について」 https://www.pref.saga.lg.jp/kiji00326513/3_26513_1_20158289282.pdf
  11. 高砂市「立候補届に必要な書類」(選挙事務所設置届) https://www.city.takasago.lg.jp/soshikikarasagasu/senkyokanriiinkaijimukyoku/rikkouhomezasu/12688.html

株式会社MOPPs/0円選挙.COM

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