立候補ガイド

選挙準備はいつから?逆算スケジュールを12ヶ月前から完全解説

選挙準備はいつから?住所要件は投票日の3か月前、説明会は1〜2か月前が締切です。公務員は届出の日に退職とみなされます。12か月前から告示日までを条文ベースで逆算。締切と供託金が出るツールつき。

いつか選挙に出たい。そう思いながら、具体的に何をいつ始めればいいのかが分からないまま時間が過ぎていく。気づけば告示日が近づいていて、間に合わない。これは実際によくある話です。

選挙の準備には「この日までに済ませないと立候補できない」という締切がいくつもあります。住所要件、勤務先との折り合い、立候補予定者説明会、戸籍謄本の取り寄せ。この記事では投票日から逆算して、いつ何をすべきかを整理します。投票日を入れると自分の締切が出るツールも用意しました。

この記事は2026年10月17日時点の公職選挙法・同法施行令(e-Gov法令検索の現行版)および各自治体の公表資料にもとづいています。説明会の時期や事前審査の日程は自治体によって異なります。公費負担の上限額も条例で定めるため自治体ごとに違います。必ずお住まいの自治体の選挙管理委員会でご確認ください。

結論:絶対に動かせない締切が3つある

準備には多くの項目がありますが、間に合わなければ立候補そのものができなくなる締切は3つです。

住所要件 投票日の3か月前 選挙の期日に引き続き3か月以上の居住が必要です(法9条2項)
立候補予定者説明会 1〜2か月前 届出書類の様式は、ここでしか配られません
立候補の届出 告示日のみ この1日を逃せば、次の選挙まで4年待つことになります

スケジュールを立てるときの原則

  • まず選挙管理委員会で投票日を確認する。すべての逆算はここから始まります
  • 住所要件の基準は「選挙の期日」。立候補届出に添える宣誓書で、投票日に要件を満たす見込みであることを誓います(法86条の4第4項3号)
  • 立候補予定者説明会に出ないと書類が揃わない。告示日の約1〜2か月前です
  • 選挙運動ができるのは届出の日から。それまでは政治活動の範囲で動きます(法129条)
投票日から逆算した3つの締切の時間軸 動かせない締切は、投票日から数えます 指定都市以外の市の議会の議員の選挙(告示は投票日の7日前)を例にした時間軸です 3か月前 住所要件 転入はこの日まで 1〜2か月前 立候補予定者説明会 書類の様式を受け取る 10〜14日前 供託・事前審査 書類の不備をここで潰す 7日前 告示日=届出 8時30分〜17時 投票日 住所要件の基準は「選挙の期日」(法9条2項・86条の4第4項3号)。告示日ではなく投票日から3か月を数えます。 届出の受付は8時30分から17時まで。これは法270条1項が一律に定めており、自治体による違いはありません。
図1:投票日から逆算した3つの締切(指定都市以外の市の議会の議員の選挙を例にした時間軸)

準備スケジュール逆算ツール

投票日を入れると、主な準備項目の目安となる時期を表示します。告示日が投票日の何日前になるかは選挙の種類で決まっているため(法33条5項)、種類も選んでください。供託金の額もあわせて出します。

準備スケジュール逆算ツール

投票日から、各準備のデッドラインを計算します

選挙の種類別にみた告示日から投票日までの日数 告示は、選挙の種類ごとに日数が決まっています 法33条5項。選挙運動ができるのは、届出の日から投票日の前日まで(法129条) 都道府県知事 17日 指定都市の長 14日 都道府県議・指定都市議 9日 指定都市以外の市議・市長 7日 町村議・町村長 5日 条文は「少なくとも◯日前に告示しなければならない」という下限の定めです。これより早く告示されることもあります。
図2:選挙の種類別にみた告示日から投票日までの日数(公職選挙法33条5項)
「7日前」は下限であって、固定の日数ではありません

法33条5項は「少なくとも七日前に」告示しなければならないと定めています。実務ではこの下限どおりの日程が組まれることが多いですが、法律上はこれより早く告示することもできます。上のツールは下限どおりに告示された場合の概算として読んでください。確定した告示日は選挙管理委員会が告示します。

12か月前から告示日までの流れ

12か月前:情報を集め、態勢を決める

  1. 選挙管理委員会に相談する次の選挙の日程、議員定数、ポスター掲示場の数、公費負担の条例の内容。すべて無料で教えてもらえます。ここで得た数字が、以降のすべての計画の土台になります。公費負担の対象と上限額の考え方を先に読んでおくと、聞くべきことが絞れます。
  2. 過去の選挙結果を調べる前回の最下位当選者の得票数を確認してください。これが目標値になります。あわせて供託金が返還され公費負担も受けられるライン(有効投票総数 ÷ 議員定数 × 1/10)も計算しておきます。2つの得票ラインの違いは市議会議員になるにはの記事で解説しています。
  3. 勤務先との折り合いを考え始める公務員の方は、届出の日に職を辞したものとみなされます(法90条)。民間企業にお勤めの方は公職選挙法上の立候補制限の対象ではありません。どちらも人事の実務には時間がかかるため、この段階で見通しを立ててください。詳しくは後述の章で整理します。
  4. 引っ越しが必要なら、今すぐ動く選挙の期日において、引き続き3か月以上その市区町村に住所があることが要件です(法9条2項)。住民票だけでなく生活の実態が問われます。

6か月前:政治活動を本格化させる

後援会を立ち上げ、地域での活動を始める時期です。この段階でできるのは政治活動であって、選挙運動ではありません。「私に投票してください」と呼びかければ事前運動として禁止されます(法129条)。

できることは、地域の課題について考えを述べる、活動報告を配る、勉強会や集会を開く、SNSで発信する。あなたが何を考えている人なのかを知ってもらう期間です。指定都市以外の市議選の場合、選挙運動期間はわずか7日間。知名度づくりの本番はここにあります。地盤も知名度もない状態からの進め方は無所属・新人の戦い方の記事にまとめました。

この時期に事務所の場所を探し始める方もいます。選挙事務所は原則1か所で、投票所から一定の距離を置く制限もあります。相場と抑え方は選挙事務所の費用の記事をご覧ください。外部に相談する場合、公職選挙法で報酬を払える相手は限られています。線引きは選挙コンサルの費用相場と公選法の線引きの記事で整理しています。

3か月前:住所要件の締切

引っ越しを伴う場合、投票日の3か月前がタイムリミットです。この日を過ぎてから転入しても、その選挙には出られません。

ここは誤解が多いところなので、条文で確認しておきます。市町村の議会の議員の被選挙権は「その選挙権を有する者で年齢満25年以上のもの」(法10条1項5号)。その選挙権の要件が「引き続き3箇月以上市町村の区域内に住所を有する者」(法9条2項)です。そして立候補届出に添える宣誓書では、「当該選挙の期日において」この住所要件を満たす者であると見込まれることを誓います(法86条の4第4項3号)。つまり基準は告示日ではなく投票日です。

都道府県議会議員の選挙には別の道もあります。同じ都道府県内のどこかの市町村に引き続き3か月以上住所を有していたことがあり、その後も引き続きその都道府県内に住所がある人は、転居しても選挙権を失いません(法9条3項)。県内で引っ越した方は確認してみてください。

日数の数え方は選挙管理委員会に確認してください

「引き続き3箇月以上」の起算日や、転入届を出した日との関係には微妙なケースがあります。締切ぎりぎりで動くのは避け、余裕を持って転入してください。具体的な日付を伝えて選挙管理委員会に確認するのが確実です。

1〜2か月前:立候補予定者説明会

選挙管理委員会が開催します。立候補届出に必要な書類一式が、ここで配布されます。欠席すると様式が手に入りません。代理人の出席を認める自治体もあるので、都合が悪い場合は事前に相談してください。開催時期は自治体によって異なり、柳井市は「選挙期日の約2か月前頃」と公表しています。

説明会に出たら、その足で戸籍謄本の取り寄せを始めてください。地方選挙の立候補届出には、候補者となるべき者の戸籍の謄本または抄本を添えます(施行令89条2項1号ロ)。発行からの有効期限は法令では定められていませんが、柳井市は手引で「発行日が概ね3か月以内のものをご提出ください」としています。本籍地が遠方だと郵送請求に往復2週間近くかかることがあるため、早すぎても遅すぎても困る書類です。必要書類の全体像は立候補の手続き・必要書類の記事で一覧にしています。

1か月前:業者との契約と供託

  1. ポスター・ビラ・選挙カーの業者を決める公費負担の上限額を確認したうえで、その枠に収まる見積もりを取ります。上限を超えた分は自己負担になります。上限の計算方法はポスターの公費負担の記事と選挙カーの公費負担の記事に、品目ごとの金額の目安は市議会議員選挙の費用の記事にあります。
  2. 供託金を法務局に預ける指定都市以外の市議選は30万円、町村議選は15万円です(法92条1項7号・9号)。同じ「市議選」でも指定都市の市議選は50万円(同項5号)なので、自分の自治体がどちらかを確認してください。告示日より前に済ませられます。事前審査までに終えておくのが実務の流れです。返還の条件は供託金の記事で解説しています。
  3. 事前審査を受ける選挙管理委員会が書類を点検してくれます。戸籍謄本と届出書の記載の食い違いなど、当日では直せない不備をここで潰します。
  4. 公費負担の契約届出を準備する契約書の写しを添えて提出します。この届出を忘れると、上限内の契約でも公費は1円も出ません。

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告示日:立候補届出

受付は午前8時30分から午後5時までです。これは法270条1項が一律に定めており、自治体による違いはありません。受理されると選挙運動用の各種証票が交付され、ここから選挙運動が解禁されます(法129条)。ポスターの掲示、ビラの配布、選挙カーの巡回。すべてこの日以降です。

なお、届出は郵便等によることなく、文書で行います(法86条の4第1項)。当日、本人または届出の担当者が選挙長のところへ持参する必要があります。

投票できる日と、立候補できる日は別の締切です

「3か月前までに引っ越せば大丈夫」とまとめてしまうと、見落としが出ます。立候補できる条件と、自分の票を自分に入れられる条件は、別の条文で定められているからです。

比べる点 立候補する(被選挙権) 投票する(選挙人名簿への登録)
根拠 法10条1項5号・法9条2項 法21条1項・法22条3項・法42条1項
何を満たすか 引き続き3か月以上その市町村に住所を有すること 転入の届出をした日から引き続き3か月以上、住民基本台帳に記録されていること
判定する日 選挙の期日(投票日)に満たす見込みであること(法86条の4第4項3号の宣誓書) 選挙時登録の基準日。選挙管理委員会が定めます(法22条3項)
名簿登録は必要か 不要法9条2項の要件を満たしていれば足ります 必要登録されていない者は投票できません(法42条1項)
実務上の締切 投票日の3か月前までに転入 基準日の3か月前までに転入届

選挙時登録の基準日は選挙管理委員会が定めますが、告示日の前日とする例があります。その場合、名簿登録の締切は立候補の締切より数日早く来ます。実際の自治体の公表値を使った逆算は2027年統一地方選の準備リストの記事で検算しています。

「立候補はできるが、自分に投票できない」ことが理論上あります

投票日の3か月前ぎりぎりに転入した場合、被選挙権の要件は満たしても、選挙時登録の基準日には3か月に届いていないことがあります。条文の構造上はこうした食い違いが起こりえます。ご自分の転入日と選挙日程を伝えて、選挙管理委員会に両方の判定を確認してください。

公務員は、辞表を出してから届け出るのではありません

ここは手順を取り違えると、不要な焦りを生むところです。条文を確認します。

公職選挙法89条1項は、国または地方公共団体の公務員、行政執行法人・特定地方独立行政法人の役員または職員は、在職中、公職の候補者となることができないと定めています。ここだけ読むと「先に辞めなければならない」と見えます。

ところが続く90条が、こう定めています。候補者となることができない公務員が届出により公職の候補者となったときは、当該公務員の退職に関する法令の規定にかかわらず、その届出の日に当該公務員たることを辞したものとみなす。

法90条が意味すること

  • 立候補の届出そのものが、退職の効果を生みます。届出の前に辞表が受理されている必要はありません
  • 効果が生じる日は届出の日。退職金や共済の手続きはこの日を起点に動きます
  • 「退職に関する法令の規定にかかわらず」とあるため、通常の退職手続きの期間制限に縛られません
  • ただしこれは公職選挙法上の効果の話です。引継ぎや人事の実務は別に進むので、勤務先への相談は早いほうが安全です

さらに、在職中でも候補者になれる例外があります。

  • 非常勤の消防団長その他の消防団員、水防団長その他の水防団員(法89条1項4号)。常勤の方は対象外です
  • 現職の地方議員・地方公共団体の長が、任期満了による選挙に出る場合(法89条2項)。在職したまま候補者になれます
  • 技術者・監督者・行政事務を担当する者以外の者、臨時または非常勤の委員・顧問・参与・嘱託員などで、政令で指定されたもの(法89条1項2号・3号)

自分の職がどれに当たるかは、職名だけでは判断できません。人事担当と選挙管理委員会の両方に確認してください。公務員の退職と立候補の関係は市議会議員になるにはの記事でも条文ベースで整理しています。

民間企業にお勤めの方は、公職選挙法上の立候補制限はありません

法89条1項が対象にしているのは公務員と、行政執行法人・特定地方独立行政法人の役員・職員です。民間企業の会社員や自営業の方は、この条文の対象ではありません。立候補のために退職する法律上の義務はありません。

ただし勤務先との折り合いは、公職選挙法ではなく就業規則と話し合いの問題です。選挙運動期間中にまとまった時間が必要になることも含めて、確認先は選挙管理委員会ではなく勤務先になります。当選後に議員と兼ねられない職については、地方自治法の兼職禁止と請負の制限が関わります。こちらは市議会議員になるにはの記事で扱っています。

資金面の不安が先に立つ方は、選挙資金がない人でも立候補できるかの記事と、選挙種別ごとの相場を並べた費用相場の比較記事を先にご覧ください。町村議選を考えている方は町議会議員選挙の費用の記事のほうが実態に近い数字が並んでいます。

2027年の統一地方選に向けて

次回の統一地方選挙は2027年4月に予定されています。第21回にあたります。前回2023年は前半戦が4月9日、後半戦が4月23日でした。

日程については2026年10月に動きがありました。10月8日に自民党の総務部会と政治制度改革本部の合同会議が法案を了承し、2026年10月16日、政府はこの臨時特例法案を閣議決定して、同日、第222回国会に提出しました(閣法第16号・衆議院先議)。法案の内容は次のとおりです。

区分 投票日(政府案) 対象
前半戦 2027年4月11日(4月第2日曜日) 都道府県の議会の議員・知事、指定都市の議会の議員・市長
後半戦 2027年4月25日(4月第4日曜日) 指定都市以外の市・特別区・町村の議会の議員・長
対象となる団体 令和9年3月1日から5月31日までに任期が満了する地方公共団体の議会の議員または長の選挙
この日付は、2026年10月17日時点ではまだ確定していません

統一地方選挙の期日は臨時特例法によって決まります。上の表は国会に提出された法案の内容であって、まだ法律ではありません。2026年10月17日時点で確認できる状況は次のとおりです。

  • 閣議決定は済んでいます。2026年10月16日の閣議で決定されました(所管は総務省)
  • 国会にも提出されています。第222回国会 閣法第16号。衆議院先議で、同日時点で審議の経過欄は空欄です
  • 成立・公布はしていません。法案の附則は「この法律は、公布の日から施行する」と定めています
  • 前回(令和4年法律第84号)は選挙前年の11月18日に公布されました

準備の計画は幅を持たせて立て、公布され次第で調整してください。この記事は公布を確認したら更新します。法案の条文には告示日や寄附の制限期間も書かれています。詳しくは2027年統一地方選のカウントダウン準備リストにまとめました。

また、すべての自治体が統一地方選のサイクルに乗っているわけではありません。市町村合併や首長の任期途中の交代などにより、独自の日程になっている自治体が数多くあります。総務省の調査では、2023年の統一地方選で改選を行う予定だったのは調査対象1,788団体のうち980団体。統一率は27.40%でした。つまり市町村では対象外のほうが多数です。あなたが出ようとしている自治体の選挙がいつなのかは、必ず地元の選挙管理委員会で確認してください。

2027年4月が投票日だと仮定すると、今は準備を始めるのにちょうどよい時期です。住所要件、勤務先との相談、後援会の立ち上げ。いずれも時間のかかる項目に、余裕を持って取りかかれます。統一地方選に向けた月ごとの作業は2027年統一地方選の準備リストの記事に、より細かい単位でまとめています。

よくある質問

準備は最低どれくらい必要ですか?

書類だけなら1〜2か月で間に合います。ただし知名度がない状態から票を積み上げるには、政治活動の期間が必要です。引っ越しを伴う方は住所要件が投票日の3か月前で切られるため、逆算して1年前から動いている例が多いです。

住所要件は告示日と投票日のどちらで判定されますか?

選挙の期日、つまり投票日です。立候補届出に添える宣誓書で「当該選挙の期日において」住所要件を満たす者であると見込まれることを誓う形になっています(法86条の4第4項3号)。ただし自分の票を自分に入れるには選挙人名簿への登録が必要で、その基準日は選挙管理委員会が定めます(法22条3項)。告示日の前日とする例があり、こちらのほうが早く来ます。

公務員です。いつ辞表を出せばいいですか?

立候補の届出をした日に、公務員たることを辞したものとみなされます(法90条)。届出の前に辞表が受理されている必要はありません。ただしこれは公職選挙法上の効果であって、引継ぎや人事の実務は別に進みます。非常勤の消防団員・水防団員は在職中でも候補者になれます(法89条1項4号)。自分の職がどう扱われるかは、人事担当と選挙管理委員会の両方に確認してください。

会社員のまま立候補できますか?

公職選挙法89条1項の立候補制限は公務員等を対象にしており、民間企業の会社員は対象ではありません。立候補のために退職する法律上の義務はありません。ただし選挙運動期間中の時間の確保は就業規則と話し合いの問題なので、確認先は選挙管理委員会ではなく勤務先になります。当選後の兼職については地方自治法の制限を確認してください。

告示日の前に選挙運動をしたらどうなりますか?

事前運動として公職選挙法129条で禁止されています。選挙運動ができるのは立候補の届出があった日から投票日の前日までです。政治活動としての発信はできますが、「投票してください」という呼びかけにわたると事前運動になります。線引きが微妙な場面は必ず選挙管理委員会に確認してください。

投票日がまだ決まっていない場合はどうすればいいですか?

現職議員の任期満了日から逆算すると、おおよその時期が分かります。任期満了による一般選挙は、任期が終わる日の前30日以内に行われます(法33条1項)。選挙管理委員会に「次の選挙はいつ頃になりますか」と聞けば、見込みを教えてもらえます。確定を待たずに、住所要件や勤務先との相談など時間のかかる項目から着手してください。

戸籍謄本はいつ取ればいいですか?

立候補届出には戸籍の謄本または抄本を添えます(施行令89条2項1号ロ)。発行からの有効期限は法令では定められていませんが、柳井市は手引で「発行日が概ね3か月以内のもの」としています。運用は自治体によって異なるため、説明会で確認してください。本籍地が遠方の場合は郵送請求に往復2週間近くかかることがあります。説明会に出た直後に請求するのが、ちょうどよいタイミングです。

届出の受付時間は自治体によって違いますか?

違いません。選挙管理委員会や選挙長に対して行う届出は、午前8時30分から午後5時までの間に行わなければならないと法270条1項が定めています。ただし当日は受付順の抽選などの手続きがあり、集合時刻の指定がある自治体もあります。説明会で案内されるので確認してください。

費用はいつ用意すればいいですか?

供託金は事前審査までに必要です。指定都市以外の市議選30万円、町村議選15万円、指定都市の市議選50万円(法92条1項7号・9号・5号)。選挙カー・ポスター・ビラは公費負担の対象なので、上限内で契約すれば自治体が業者へ直接支払います。上限額は条例で定めるため自治体によって異なります。詳しくは選挙の費用相場の記事と供託金の記事をご覧ください。

まとめ

選挙の準備で怖いのは、お金より時間です。締切を過ぎてしまえば、どれだけ意欲があっても立候補できません。

  • まず選挙管理委員会で投票日を確認する——すべての逆算はここから始まります
  • 住所要件は投票日の3か月前が締切——判定する日は告示日ではなく選挙の期日です
  • 自分に投票するには名簿登録の締切が別にある——基準日は選挙管理委員会が定めます
  • 公務員は届出の日に辞したものとみなされる——先に辞表を出す必要はありません(法90条)
  • 立候補予定者説明会に必ず出る——書類の様式はここでしか手に入りません
  • 次の統一地方選は2027年4月の予定——法案は4月11日と4月25日。2026年10月16日に閣議決定・国会提出されましたが、同年10月17日時点で未公布です

立候補の手続きの詳細は手続き・必要書類の記事、資格要件は市議会議員になるにはの記事、費用の全体像は市議会議員選挙の費用の記事で解説しています。

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出典

  1. e-Gov法令検索「公職選挙法」(9条・10条・21条・22条・33条・42条・86条の4・89条・90条・92条・129条・270条) https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000100
  2. e-Gov法令検索「公職選挙法施行令」(89条=地方選挙の立候補届出の添付文書) https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000089
  3. 総務省「選挙権と被選挙権」 https://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/naruhodo/naruhodo02.html
  4. 東京都選挙管理委員会「選挙Q&A(選挙運動と政治活動)」(事前運動の禁止・選挙運動期間) https://www.senkyo.metro.tokyo.lg.jp/qa/qa-katudou
  5. 高砂市「立候補届に必要な書類」 https://www.city.takasago.lg.jp/soshikikarasagasu/senkyokanriiinkaijimukyoku/rikkouhomezasu/12688.html
  6. 柳井市「選挙に立候補する際に必要なもの」(説明会の時期・戸籍謄本は発行日が概ね3か月以内・受付終了は午後5時) https://www.city-yanai.jp/soshiki/43/senkyorikkouho.html
  7. 自民党「統一地方選挙の期日等の臨時特例法案を了承」(2026年10月8日・前半戦4月11日/後半戦4月25日の政府案) https://www.jimin.jp/news/information/214343.html
  8. 首相官邸「令和8年10月16日 閣議案件」(臨時特例法案が閣議決定されたことの確認・所管は総務省) https://www.kantei.go.jp/jp/kakugi/2026/kakugi-2026101601.html
  9. 参議院「第222回国会 議案情報」(閣法第16号・提出 令和8年10月16日・衆議院先議) https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/222/meisai/m222080222016.htm
  10. 総務省「地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律案」法律案・理由 https://www.soumu.go.jp/main_content/001096560.pdf
  11. 総務省「令和5年統一地方選挙執行予定団体に関する調(令和5年2月1日現在)」(2023年の統一率27.40%・980団体) https://www.soumu.go.jp/main_content/000863433.pdf
  12. 習志野市「各選挙の選挙期間はどのくらいなのか。」 https://www.city.narashino.lg.jp/soshiki/senkyokanriiinkaijimukyoku/faq/senkan13.html

株式会社MOPPs/0円選挙.COM

選挙運動・政治活動支援/立候補手続きの行政書士代行

京都大学大学院の現役社会人学生を中心とした学生ベンチャーです。政治現場10年以上の実務者、政策立案の経験者、法科大学院出身者、AI研究者が在籍しています。選挙カー・ポスター・ビラを公費負担の範囲内で手配し、候補者の持ち出しを0円に近づける支援を行っています。TEL 050-8885-6420/senkyo@mopps.co.jp

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