選挙ポスターの公費負担はいくら?上限額の計算式と申請手順を解説

選挙ポスターは、候補者の顔と名前を有権者に届けるいちばん基本の道具です。一方で、デザインから印刷まで業者に頼むと数十万円の見積りが出ることもあります。「ポスターだけでこんなにかかるのか」と手が止まっている方も多いはずです。
実は、選挙ポスターの公費負担を使えば、作成費を自治体が業者へ直接支払ってくれます。この記事では、上限額の計算式、自治体ごとの実例、公費で払われる額の出し方、申請の手順までを条文と公表資料にもとづいて整理しました。あなたの選挙区の上限額をその場で計算できるツールも用意しています。
この記事でわかること
結論:選挙ポスターの公費負担は「掲示場の数」で決まる
選挙ポスターの公費負担額は、「1枚あたりの単価の上限」×「作成枚数の上限」で決まります。そして、この2つはどちらもポスター掲示場の数から計算します。掲示場とは、選挙期間中に自治体が町内各所に立てる、候補者のポスターを並べて貼る看板のことです。
つまり、あなたの選挙区に掲示場がいくつあるかがわかれば、ポスターにいくらまで公費が使えるかがほぼ決まります。自治体の公表値では、次のような額になっています。
選挙ポスターの公費負担、まず押さえる5つのこと
- 地方選挙では、自治体の条例があってはじめて公費負担の対象になります(公職選挙法第143条第15項)
- 公費は候補者に振り込まれません。自治体がポスター業者へ直接支払います
- 上限は「単価」と「枚数」に別々にかかります。限度額の総額以内でも、全額が出るとは限りません
- 供託物が没収される得票だと、公費負担は受けられません。作成費は全額自己負担です
- 金額は条例で決まるため、同じ市議会議員選挙でも自治体によって異なります
どのポスターの、どの費用が対象になるのか
「選挙ポスター」と一口に言っても、選挙で使うポスターには何種類かあります。公費負担の対象になるのは、そのうち1種類だけです。ここを取り違えると、公費で出ると思っていた費用が自己負担になります。
根拠は公職選挙法第143条第15項と、自治体の条例
公職選挙法第143条第15項は、地方議会の議員と首長の選挙について、自治体が「条例で定めるところにより、公職の候補者の第一項第五号のポスターの作成について、無料とすることができる」と定めています。「しなければならない」ではなく「できる」です。
具体的な計算方法は、国政選挙の基準を定めた公職選挙法施行令第110条の4にあります。地方選挙の条例は、この施行令に「準じて」作られています。ですから多くの自治体で計算式は共通ですが、細かな部分は条例ごとに違います。自治体の条例の有無と中身は、選挙公営制度の記事で選挙カー・ビラとあわせて整理しています。
対象になるのは「掲示場に貼るポスター」だけ
第143条第1項第5号のポスターとは、いわゆる選挙運動用ポスターです。自治体が掲示場を設ける選挙では、このポスターは掲示場ごとに1枚ずつしか貼れません(同条第4項)。電柱や塀に自由に貼ることはできない、ということです。
| ポスター・費用の種類 | 公費負担 | 補足 |
|---|---|---|
| 掲示場に貼る選挙運動用ポスターの作成 | 対象 | 条例がある自治体に限ります。単価と枚数に上限があります |
| デザイン料・写真撮影費 | 対象 | ポスター作成契約に含まれていれば作成費の一部です(芦屋市の手引) |
| 選挙事務所に掲げるポスター・看板 | 対象外 | 第143条第1項第1号のもの。地方選挙では公費の対象になりません |
| 選挙カーに取り付ける看板 | 対象外 | 第143条第1項第2号のもの。選挙カー本体の公費とも別です |
| 告示前の政治活動用ポスター | 対象外 | 選挙運動用ではないため、公費負担の制度の外側です |
| 同時に刷った通常葉書の印刷代 | 対象外 | 芦屋市の手引は「選挙運動用ポスターのみが公費負担の対象」と明記 |
| 自分や支援者が自宅で印刷したポスター | 対象外 | 「ポスターの作成を業とする者」との有償契約が要件です(施行令第110条の4第1項) |
| 掲示場に貼って回る作業の費用 | 要確認 | 公費の対象は条文上「作成」です。扱いは選挙管理委員会に確認してください |
とくに注意したいのが、デザイン料の扱いです。芦屋市選挙管理委員会の手引は、ポスター作成業者と契約して作った場合、「その作成に要した費用はすべて公費負担の対象」とし、例として印刷費のほかデザイン料と写真撮影費を挙げています。デザインを別の人に個人的に頼み、印刷だけを業者に出すと、デザイン代は公費の外に出てしまいます。デザインから印刷までを1つの作成契約にまとめる。これが公費を無駄にしない基本です。
選挙ポスターの公費負担の上限額はいくらか
ここからが金額の話です。上限は「1枚あたりの単価」と「作成枚数」の2本立てになっています。まず単価から見ていきます。
1枚あたりの単価の上限:掲示場が500か所以下の場合
公職選挙法施行令第110条の4第2項の式です。浦安市、亘理町をはじめ、多くの自治体がこの式を条例に取り入れています。
ポスター1枚あたりの単価の上限(掲示場が500か所以下)
固定分の316,250円は、版下づくりなど枚数に関係なくかかる費用を見込んだものです。これを掲示場の数で割るため、掲示場が少ない自治体ほど1枚あたりの単価は高くなります。
掲示場が500か所を超える場合
大きな市では掲示場が500か所を超えることがあります。その場合、変動分の計算が変わり、501か所目からは1か所あたり30円73銭で積み上げます。鹿児島市はこれを条例で「(30円73銭×(ポスター掲示場の数−500)+609,690円)÷ポスター掲示場の数」と表記しています。609,690円は、586.88円×500か所の293,440円と固定分316,250円を足した額です。
ポスター1枚あたりの単価の上限(掲示場が500か所を超える)
たとえば掲示場が800か所なら、(293,440+30.73×300+316,250)÷800=773.6…で、単価の上限は774円です。限度額は774円×800枚=619,200円になります(この式で計算した例です。実際の掲示場数と条例は自治体ごとに確認してください)。
掲示場の数ごとに単価の上限を並べると、次のようになります。いずれも上の式で計算した値です。
作成枚数の上限:掲示場の数と同じか、2倍か
もう1つの上限が枚数です。国政選挙(衆議院小選挙区・参議院選挙区)では、施行令第110条の4が「ポスター掲示場の数に二を乗じて得た数」までとしています。
地方選挙では、条例によって扱いが分かれます。浦安市、亘理町、鹿児島市は掲示場の数と同じ枚数までです。一方、かすみがうら市は掲示場の数の2倍までとしていますが、そのかわり固定分の316,250円を加えない計算を採っています。
| 自治体 | 掲示場の数 | 単価の上限 | 枚数の上限 | 限度額 |
|---|---|---|---|---|
| 浦安市 | 227か所 | 1,981円 | 227枚(同数) | 449,687円 |
| 亘理町 | 104か所 | 3,628円 | 104枚(同数) | 377,312円 |
| かすみがうら市 | 139か所 | 586.88円 | 278枚(2倍) | 163,153円 |
| 鹿児島市 | 公表ページに記載なし | 500か所超の式 | 同数 | 掲示場数から計算 |
かすみがうら市は枚数が2倍なのに、限度額は浦安市の約3分の1です。条例の書き方ひとつで、同じ市議会議員選挙でも限度額がここまで変わります。「自治体によって異なる」とはこういうことです。ネットで見つけた他の市の金額を、そのまま自分の選挙に当てはめないでください。
実際に公費で支払われる額の計算方法
ここは誤解がいちばん多いところです。「限度額が449,687円だから、それ以内の契約なら全額公費で出る」。これは正しくありません。
芦屋市選挙管理委員会の手引は、「限度枚数×限度単価」で求めた額は公費負担の限度額ではない、とはっきり書いています。単価と枚数にそれぞれ別々に上限がかかり、実際の契約と比べて低いほう同士を掛け合わせる。これが正しい計算です。
公費で支払われる額の出し方
実際の単価は「契約金額÷作成枚数」です。デザイン料や撮影費も契約金額に含めて割り戻します。
浦安市の上限(1枚1,981円・227枚)を例に、よくある2つのケースを計算してみます。
ケースA:250枚を40万円で契約
自己負担 36,800円 単価は1,600円で上限内。ただし枚数が上限の227枚を超えています。公費は1,600円×227枚=363,200円。予備の23枚分が自己負担になります。契約額は限度額より小さいのに、全額は出ない
ケースB:227枚を40万円で契約
自己負担 0円 単価は約1,762円で上限内、枚数も上限ちょうど。契約額の40万円がそのまま公費負担の対象になります。同じ40万円でも、枚数の決め方で結果が変わる
もう1つ、単価が上限を超えるケースも見ておきます。227枚を60万円で契約すると、単価は約2,643円で上限の1,981円を超えます。公費は1,981円×227枚=449,687円までで、残りの150,313円が自己負担です。
私たちが見積りを組むときは、まず掲示場の数と条例の枚数上限を確かめ、発注枚数をそこに合わせます。次に、デザイン料・撮影費・印刷費を含めた総額を枚数で割り、単価が上限に収まるかを確認します。この2段階を先に済ませておけば、選挙が終わってから請求額が削られることはありません。
ポスター公費負担の計算ツール
掲示場の数を入れると、単価の上限と限度額が出ます。業者の見積り(契約金額と作成枚数)を入れると、公費で支払われる額と自己負担額もわかります。掲示場の数は、選挙管理委員会に電話すれば教えてもらえます。
選挙ポスター 公費負担計算ツール
公職選挙法施行令第110条の4の式で、単価の上限・限度額・自己負担額の目安を計算します
申請の手順と必要書類
ポスターの公費負担は、書類の順番が決まっています。1つ抜けると、上限内の契約でも支払われません。芦屋市と亘理町の公表資料にもとづき、流れを整理します。
- 選挙管理委員会で条例と掲示場の数を確認する「ポスター作成の公費負担の条例はありますか」「掲示場は何か所ですか」「作成枚数の上限は掲示場と同数ですか」。この3つを聞けば、上限額が計算できます。事前説明会で様式一式をもらっておくと安心です。
- ポスター作成業者と有償契約を結ぶ契約の相手は「ポスターの作成を業とする者」です。デザイン・撮影・印刷を1つの契約にまとめ、仕様(寸法・枚数・単価)を契約書に明記します。
- 契約届出書を選挙管理委員会に出す契約書の写しを添えます。芦屋市の手引では、立候補届出の前に契約した場合は立候補届出の時に、届出の後に契約した場合は契約後ただちに提出します。
- 作成枚数の確認申請をする作った枚数が上限の範囲内であることを、選挙管理委員会に確認してもらいます。芦屋市では候補者か代理人が直接持参する扱いです。
- 確認書を受け取り、業者に渡す選挙管理委員会から確認書が交付されます。業者の請求に必要な書類なので、受け取ったらすぐ業者へ渡します。
- 作成証明書を業者に渡す候補者が「このポスターを作ってもらった」と証明する書類です。これも業者の請求に使います。
- 選挙後、業者が自治体に請求する業者が請求書・請求内訳書に確認書と作成証明書を添えて請求します。亘理町は、請求の時期を選挙期日後で、供託物の没収の有無が確定した後としています。
- 自治体が業者へ直接支払う候補者が立て替える必要はありません。お金の流れは自治体から業者への一本です。
| 書類(亘理町の様式名) | 誰が出すか | いつ |
|---|---|---|
| 選挙運動用ポスター作成契約届出書 | 候補者 → 選挙管理委員会 | 立候補届出の時(届出後の契約なら契約後ただちに) |
| 選挙運動用ポスター作成枚数確認申請書 | 候補者 → 選挙管理委員会 | 契約後、作成枚数が決まったら |
| 選挙運動用ポスター作成証明書 | 候補者 → 業者 | 業者の請求前 |
| 請求書・請求内訳書 | 業者 → 自治体 | 選挙期日後、供託物の没収の有無が確定した後 |
様式の番号と細かな提出方法は自治体ごとに違います。立候補届出の書類とあわせて準備すると漏れが減ります。告示日前後の書類全体の流れは立候補の手続きの記事にまとめています。
2026年からのポスターの規格と記載ルール
公費の計算とは別に、ポスターそのものにも守るべきルールがあります。2025年から2026年にかけて、ここが続けて改正されました。
寸法は全選挙共通で「長さ42cm・幅40cm以内」
令和7年法律第20号により、2026年1月1日以後に告示される選挙から、選挙運動用ポスターの寸法は全選挙で長さ42cm・幅40cm以内になりました(公職選挙法第143条第13項)。市議会議員選挙・町村議会議員選挙は、それまで幅30cmまででした。
ただし、公費負担の単価はこの改正で変わっていません。面積が広がったぶん印刷費が上がり、単価が上限を超えれば、超えた分は自己負担です。業者のテンプレートが旧規格の幅30cmのまま残っていないかも、発注前に確認してください。改正の経緯は選挙公営制度の記事で詳しく解説しています。
必ず書くこと・書いてはいけないこと
- 掲示責任者と印刷者の氏名・住所——ポスターの表面に記載が必要です(第144条第5項)。法人の印刷会社なら名称と所在地です
- 候補者の氏名を見やすく——掲示場に貼るポスターには、候補者の氏名を選挙人に見やすいように記載しなければなりません(第144条の4の2第1項)
- 商品の広告・営業の宣伝は載せない——品位を損なう内容として禁止され(同条第2項)、営業に関する宣伝には100万円以下の罰金があります(第235条の3第2項)
- 他人や他の政党の名誉を傷つける内容は載せない——これも同条第2項で禁止されています
「協賛企業のロゴを入れて印刷代を出してもらう」という発想は成り立ちません。ポスターの費用は、公費負担の範囲で組み立てるのが筋です。
自己負担になってしまう5つの落とし穴
制度を知っていても、実務でつまずくポイントは決まっています。私たちが現場で見てきた中で、とくに多い5つを挙げます。
1. 供託物が没収されると、公費はゼロになる
ポスターの公費負担には、選挙カーと同じく「供託物が没収されないこと」という条件があります(第143条第14項後段が第141条第7項ただし書を準用)。得票が没収点に届かなければ、作成費は全額自己負担です。市議会議員選挙の没収点は「有効投票総数÷議員定数×10分の1」。計算方法は選挙の供託金の記事で選挙種別ごとに整理しています。
2. 予備を刷りすぎる
ケースAで見たとおり、枚数が上限を超えた分は公費の外です。貼り替え用の予備を多めに刷りたくなりますが、条例が「掲示場と同数」なら予備は自己負担になります。予備が必要なら、その分の費用を最初から予算に入れておきます。
3. デザインと印刷を別々に頼む
知人のデザイナーに個人的にお礼を払ってデザインを頼み、印刷だけを業者に出す。よくある形ですが、デザイン代は「ポスターの作成を業とする者との作成契約」の外に出ます。芦屋市の手引も、別用途のポスターと一括発注した場合は対象経費と対象外経費を合理的に区分する必要があるとし、個々に契約することを勧めています。
4. 契約届出や確認申請を出し忘れる
告示日は書類が集中します。ポスターの契約届出書が抜けると、上限内の契約でも支払われません。選挙カー・ビラ・ポスターの届出は様式が別々です。事前審査の段階で記入まで済ませておくのが確実です。いつ何を準備するかは選挙準備スケジュールの記事で逆算できます。
5. 町村で条例がないことに気づかない
町村議会議員選挙と町村長選挙でポスターが公営の対象になったのは、2020年(令和2年)の公職選挙法改正からです。条例を作るかどうかは町村の判断なので、町村では条例の有無を最初に確認してください。町村の事情は町議会議員選挙の費用の記事にまとめています。
公費で支払われる額は「単価の低いほう」×「枚数の低いほう」です。限度額の総額と契約額を比べるだけでは判断できません。見積りを受け取ったら、単価と枚数を別々に上限と比べてください。上の計算ツールに見積り額と枚数を入れれば、自己負担額がすぐにわかります。
ポスターとビラは、公費負担の範囲内で制作します。候補者の持ち出しは0円です。まずあなたの自治体の条例を取り寄せ、掲示場の数と枚数の上限を確定させます。そのうえで、デザイン・撮影・印刷を1本の作成契約にまとめ、単価が上限に収まるように仕様を組みます。契約届出書や作成枚数確認申請書の準備もお手伝いします。街宣車(選挙カー)の手配も行います。詳しくは0円選挙.COMのサービス案内をご覧ください。
よくある質問
選挙ポスターの公費負担は、落選しても受けられますか?
受けられます。条件は当落ではなく、供託物が没収されない得票を得たかどうかです。市議会議員選挙なら「有効投票総数÷議員定数×10分の1」以上の得票があれば、落選しても公費負担の対象になります。逆にこの票数に届かなければ、ポスターの作成費は全額自己負担です。
無投票で当選した場合、ポスターの費用はどうなりますか?
亘理町は、ポスターとビラの作成については無投票の場合でも公費負担の対象になると案内しています。告示前にポスターを作り終えているのが通常だからです。ただし扱いは条例によって異なりますので、選挙管理委員会にご確認ください。
自分でデザインして、ネット印刷で刷った場合も公費になりますか?
公費の要件は、「ポスターの作成を業とする者」との有償契約と、その契約の届出です(施行令第110条の4第1項に準じた条例)。ネット印刷の事業者も業者にあたり得ますが、契約書の作成や届出、作成証明書・請求書の手続きに対応してもらえるかを事前に確かめる必要があります。自宅のプリンターで刷ったものは対象になりません。
掲示場の数はどうやって調べればいいですか?
選挙管理委員会に問い合わせるのが確実です。浦安市や亘理町のように、公費負担の案内ページに掲示場の数と限度額を載せている自治体もあります。掲示場の総数は、1投票区につき5か所以上10か所以内で政令にしたがって算定されます(公職選挙法第144条の2第9項)。前回の選挙から投票区が再編されていれば数も変わるので、今回の選挙の数を確認してください。
掲示場以外の場所にもポスターを貼れますか?
自治体が条例で掲示場を設けている選挙では、選挙運動用ポスターは掲示場ごとに1枚を限り掲示するほかは掲示できません(公職選挙法第143条第4項)。支援者の家の塀や店先に同じポスターを貼ることはできない、ということです。選挙事務所に掲げる看板などは別の規定(同条第1項第1号・第7項)で、数と大きさに制限があります。
ポスターの公費は、いつ業者に支払われますか?
選挙が終わり、供託物の没収の有無が確定した後です(亘理町の案内)。業者からすると、印刷してから入金まで時間が空きます。契約の時点で支払い時期を業者に伝え、了解を得ておいてください。候補者が先に立て替えて後から受け取る制度ではありません。
まとめ
選挙ポスターの公費負担は、掲示場の数から「単価の上限」と「枚数の上限」を出し、実際の契約と比べて低いほう同士を掛けて決まります。浦安市なら限度額449,687円、亘理町なら377,312円。ただし条例の書き方で額は大きく変わるため、あなたの自治体の数字を必ず確認してください。
- 条例の有無と掲示場の数を選挙管理委員会に聞く——上限額の計算はここから始まります
- 枚数の上限が「同数」か「2倍」かを確認する——予備の刷りすぎは自己負担になります
- デザイン・撮影・印刷を1本の作成契約にまとめる——デザイン料も公費の対象に入れられます
- 単価と枚数を別々に上限と比べる——限度額の総額以内でも、全額が出るとは限りません
- 契約届出と作成枚数の確認申請を期限内に出す——抜けると上限内でも支払われません
- 42cm×40cm以内、掲示責任者・印刷者の記載を守る——2026年からの規格で発注します
ポスターは、制度を正しく使えば持ち出しを0円に近づけられる費目です。ポスター以外も含めた選挙全体の費用は市議会議員選挙の費用の記事で確認できます。
ポスターとビラは持ち出し0円。街宣車の手配まで、まとめてお任せください
0円選挙.COMは、選挙ポスターとビラを公費負担の範囲内で制作します。候補者の持ち出しは0円です。あなたの自治体の条例を取り寄せ、掲示場の数と上限額を確定させたうえでご提案します。街宣車(選挙カー)の手配も、車両・燃料・運転手の契約から選挙管理委員会への届出まで一括で行います。政治現場10年以上の実務者と、京都大学大学院で研究を続けるメンバーが対応します。相談は無料です。
出典
- e-Gov法令検索「公職選挙法」第141条・第143条・第144条・第144条の2・第144条の4の2・第235条の3 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000100
- e-Gov法令検索「公職選挙法施行令」第110条の4 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000089
- 総務省「なるほど!選挙/選挙公営」 https://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/naruhodo/naruhodo16.html
- 総務省「公職選挙法の一部を改正する法律要綱(選挙運動に関する規格の簡素化)」令和7年法律第20号 https://www.soumu.go.jp/main_content/001002901.pdf
- 総務省「公職選挙法の一部を改正する法律概要(町村議会議員選挙及び町村長選挙における選挙公営の拡大)」 https://www.soumu.go.jp/main_content/000693361.pdf
- 浦安市「選挙運動費用の公費負担」 https://www.city.urayasu.lg.jp/shisei/senkyo/senkyo/1003176.html
- 亘理町「選挙運動費用の公費負担(選挙公営)制度」 https://www.town.watari.miyagi.jp/town/detail.php?content=1277
- かすみがうら市「選挙運動費用の公費負担」 https://www.city.kasumigaura.lg.jp/page/page000678.html
- 鹿児島市「選挙運動費用の公費負担」 https://www.city.kagoshima.lg.jp/senkyokanri/senkyokanri/shise/senkyo/sedo/kouhihutan.html
- 芦屋市選挙管理委員会「芦屋市議会議員選挙 選挙公営(公費負担)の手引き」(平成31年。手続きの流れとQ&Aを参照。単価は当時の額のため本記事では用いていません) https://www.city.ashiya.lg.jp/senkyo/documents/31shigi_kouhifutan_tebiki.pdf