選挙費用

選挙の供託金はいくら?返還条件・没収ラインを選挙別に一覧化

選挙の供託金は市議30万円・町村議15万円・県議60万円・市長100万円。落選しても一定の得票があれば全額返還されます。没収ラインの計算方法と法務局での手続きを解説。早見表つき。

立候補を調べ始めると、まず出てくるのが供託金という言葉です。市議会議員選挙で30万円。決して小さな額ではありません。「これを払えないと出られないのか」「落選したら没収されるのか」と、ここで立ち止まってしまう方は多いです。

先に結論をお伝えします。供託金は「払う」お金ではなく「預ける」お金です。一定の票を得れば、当選しても落選しても全額返ってきます。この記事では選挙別の金額、返還されるラインの計算方法、没収と返還の例外、そして法務局での実際の手続きまでを整理します。

この記事は2026年11月時点の公職選挙法・同法施行令にもとづいています(2026年11月2日にe-Gov法令検索で改正履歴を確認し、供託金の額と没収点を定める条文に改正がないことを確かめています)。供託金の額は法律で全国一律に定められていますが、窓口の受付時間などの取り扱いは供託所(法務局)ごとに異なります。最寄りの法務局にご確認ください。

結論:供託金は預けるお金。条件を満たせば全額戻る

供託金とは、立候補の届出をするときに法務局(供託所)へ預けるお金です。公職選挙法92条で定められています。売名目的やいたずらでの立候補を防ぎ、選挙を真剣な候補者のものにするための仕組みです。

市議会議員選挙の供託金 30万円 町村議会議員選挙なら15万円です
返還されるのは 全額 当選・落選は関係ありません。得票数で決まります
供託所での手数料 0円 申請は無料です。振込で納めるときは金融機関の振込手数料がかかります

供託金について、まず押さえること

  • 額は選挙の種類だけで決まる。自治体の規模や候補者の事情では変わりません
  • 返還の判断基準は得票数。落選しても基準に達していれば全額戻ります
  • 没収ラインは公費負担のラインと同じ。ここを割ると選挙カーもポスターもビラも全額自己負担になります
  • 立候補を途中で辞退すると没収される。得票とは別の没収ルールがあります
  • 告示日より前でも供託できる。届出当日に慌てないよう、早めに済ませるのが実務です

選挙別の供託金一覧

公職選挙法92条1項が定める金額は次のとおりです。10種類すべてを並べます。返還されるラインは同法93条1項の定めです。

選挙の種類供託金返還されるライン
衆議院(小選挙区選出)議員選挙300万円有効投票総数 × 1/10
参議院(選挙区選出)議員選挙300万円有効投票総数 ÷ その選挙区の定数(通常選挙で選ぶ数) × 1/8
都道府県知事選挙300万円有効投票総数 × 1/10
都道府県議会議員選挙60万円有効投票総数 ÷ 議員定数 × 1/10
指定都市の長の選挙240万円有効投票総数 × 1/10
指定都市の議会議員選挙50万円有効投票総数 ÷ 議員定数 × 1/10
指定都市以外の市長選挙100万円有効投票総数 × 1/10
指定都市以外の市議会議員選挙30万円有効投票総数 ÷ 議員定数 × 1/10
町村長選挙50万円有効投票総数 × 1/10
町村の議会議員選挙15万円有効投票総数 ÷ 議員定数 × 1/10

議会の議員の選挙で選挙区が分かれている場合(県議選や指定都市の市議選など)は、「議員定数」はその選挙区の定数を使います(公職選挙法93条1項3号)。

比例代表選出の議員選挙(衆議院・参議院)は、名簿登載者1人あたり原則600万円で、名簿を届け出る政党等が供託します(同法92条2項・3項)。個人で挑戦する地方選挙とは仕組みが異なるため、この記事では扱いません。

選挙の種類別の供託金の額 選挙の種類別 供託金の額(公職選挙法92条) 町村の議会議員 15万円 指定都市以外の市議会議員 30万円 指定都市の議会議員 50万円 町村長 50万円 都道府県議会議員 60万円 指定都市以外の市長 100万円 指定都市の長 240万円 都道府県知事 300万円 衆議院(小選挙区) 300万円 参議院(選挙区) 300万円 町村議・市議(地方議会への入口) その他の選挙
図1:選挙の種類別の供託金。額は法律で全国一律に定められています(公職選挙法92条1項)

グラフを見ると、町村議会議員選挙の15万円と市議会議員選挙の30万円が、他と比べて際立って低いことがわかります。地方議会への挑戦が最も入口の広い選挙だと言われるのは、この差によります。選挙の種類ごとに供託金以外の費用も含めた総額を知りたい方は、選挙の費用相場を選挙種別に比較した記事をご覧ください。

町村議会議員選挙の供託金は2020年に新設された

町村議会議員選挙には、もともと供託金がありませんでした。2020年(令和2年)の公職選挙法改正(令和2年法律第45号)で15万円の供託金が設けられ、同年12月12日から施行されています。没収点は市議会議員選挙と同じ「有効投票総数 ÷ 議員定数 × 1/10」です。

この改正は、供託金だけを新しく求めたものではありません。総務省の改正法概要では、町村の選挙で次の3つをセットで変えたと説明されています。

改正前(2020年12月11日まで)

供託金なし 町村議会議員選挙では選挙運動用ビラを配れませんでした。選挙カー・ポスター・ビラの公費負担もありませんでした。

費用は原則として全額自己負担

改正後(2020年12月12日から)

供託金15万円 ビラの頒布が1,600枚まで解禁。選挙カー・ポスター・ビラを、条例で公費負担の対象にできるようになりました。

公費負担の有無は町村の条例しだい

つまり15万円の供託金は、公費負担を受けるための前提として導入されたものです。没収点に届けば15万円は戻り、選挙カー・ポスター・ビラは条例の範囲内で公費負担を受けられます。ただし公費負担の制度は町村が条例を定めて初めて使えるため、対象や上限額は町村によって異なります。立候補を考えている町村の選挙管理委員会で、条例の有無を確認してください。町村の選挙ならではの費用の考え方は町議会議員選挙の費用の記事、ビラの枚数や証紙のルールは選挙ビラの印刷と配布のガイドで解説しています。

供託金・没収ライン早見表

選挙の種類を選び、わかる範囲で数字を入れてください。供託金の額と、返還されるラインの目安を表示します。

供託金・没収ライン早見表

選挙の種類を選ぶと供託金がわかります。投票数を入れると返還ラインも計算します

没収されるラインの計算方法

供託金が戻るかどうかを分ける基準を供託物没収点といいます。公職選挙法93条1項で定められており、得票数がこの数に達しないときに没収されます。逆にいえば、没収点ちょうどの得票でも供託金は戻ります。議員の選挙と首長の選挙で計算式が違います。

議員の選挙:定数で割ってから10分の1

市議会議員選挙の例(有効投票6万票・議員定数30人)

有効投票総数 60,000票
÷
議員定数 30人
×
10分の1 1/10
=
没収されないライン 200票

200票以上を得れば供託金30万円は全額返還されます。議員定数が多い議会ほど、このラインは下がります。定数40人の市なら150票、定数20人の市なら300票です。

首長の選挙:割り算がない

市長・町村長・知事の選挙には「÷ 議員定数」がありません。有効投票総数の10分の1を、単独で獲得する必要があります。同じ6万票の自治体なら6,000票です。定数30人の議員選挙の200票と比べて30倍。首長選挙の難易度がまったく別物である理由がここにあります。

有効投票6万票の市における没収点の比較 有効投票6万票の市で、供託金が戻る得票数 市議選(定数40人) 150票以上 市議選(定数30人) 200票以上 市議選(定数20人) 300票以上 市長選 6,000票以上 議員の選挙(定数で割る) 首長の選挙(割り算なし)
図2:同じ有効投票6万票の市でも、議員選挙と市長選挙では没収点が20〜40倍違います(公職選挙法93条1項3号・4号にもとづく計算例)

町村議会議員選挙で計算してみる

小さな町村ほど、没収点は低くなります。たとえば有効投票総数8,000票・議員定数12人の町を仮定して計算します(数字は説明のための仮定です)。

町村議会議員選挙の例(有効投票8,000票・議員定数12人と仮定)

有効投票総数 8,000票
÷
議員定数 12人
×
10分の1 1/10
=
没収されないライン 約66.7票

この条件では、67票以上を得れば供託金15万円は全額戻ります。あなたの自治体の数字は、前回選挙の結果(選挙管理委員会が公表しています)を早見表に入れると試算できます。

没収点は「供託金が戻るライン」であって、「当選ライン」ではありません。当選に必要な票数の考え方は「必要票数」から逆算する当選戦略の記事で、条文の算式を使って解説しています。

没収点を割ると、失うのは供託金だけではありません

選挙運動用自動車・ポスター・ビラの公費負担も、供託物没収点以上の得票が条件です。ラインを割ると、供託金が没収されるうえに、選挙カーもポスターもビラも全額自己負担になります。二重の打撃です。公費負担の仕組みと上限額は選挙公営制度の解説記事に、費用の全体像は市議会議員選挙の費用の記事にまとめています。

得票以外で没収される場合・返ってくる場合

供託金の行方は、得票数だけで決まるわけではありません。立候補をやめた場合や、投票そのものが行われなかった場合の扱いが、公職選挙法93条2項と同法施行令93条に定められています。

こんなとき供託金根拠
得票数が没収点に達した(当選・落選を問わない)返還施行令93条2項
候補者が定数以下で、投票が行われなかった(無投票当選)返還施行令93条2項(法100条)
選挙の全部が無効になった返還施行令93条1項
候補者が投票日の投票開始時刻までに亡くなった返還施行令93条1項
得票数が没収点に達しなかった没収法93条1項
届出を取り下げた・候補者であることを辞退した没収法93条2項
届出が却下された(被選挙権がないことが判明した場合など)没収法93条2項

特に注意したいのは辞退です。地方選挙で候補者が辞退できるのは、原則として届出をした告示日のうちに限られます(公職選挙法86条の4第10項)。届け出たその日に、家庭や仕事の事情で立候補を取りやめると、供託金は戻りません。告示日を過ぎると辞退の届出そのものができなくなります。供託は届出の前提なので、家族の同意や勤務先との調整は、供託より前に済ませておくのが安全です。準備の順番は選挙準備の逆算スケジュールで、12か月前から月ごとに整理しています。

被選挙権の要件(年齢や、議員選挙ならその自治体に引き続き3か月以上住んでいることなど)を満たしているかも、届出の前に確かめておきます。要件の詳細は市議会議員になるための資格と準備の記事で解説しています。

なお、没収された供託金は、地方選挙では選挙を行った地方公共団体に、国政選挙では国庫に帰属します(法93条1項)。

届出の書類に不備があると、受理が遅れたり、却下につながったりします。供託・立候補届出の代行を含めたお見積もりはこちら

供託の手続き|どこで、いつ、何を出すか

供託は法務局(供託所)で行います。ここでは福岡法務局の案内を例に、手続きの流れを示します。受付時間などの細かな取り扱いは供託所によって異なるため、事前に最寄りの法務局へ確認してください。

  1. 最寄りの供託所(法務局)へ行く福岡法務局の例では、受付は平日の午前8時30分から午後5時15分までです。ただし現金を直接扱わない供託所では、指定の銀行へ納付する必要があり、銀行の窓口時間(午前9時〜午後3時)に制約されます。告示日・公示日は、供託所・銀行とも午後5時までの取り扱いです。
  2. 供託書(OCR用紙)に記入する専用の用紙が供託所の窓口に備え付けられています。インターネットから取得した様式は使えません。オンライン申請という方法もあります。住所と氏名は住民票・戸籍のとおりに、楷書で正確に書きます。供託金額は訂正できないので、書き損じたら用紙を替えます。
  3. 現金または振替国債を納める供託できるのは金銭か、供託金額に相当する振替国債です。金融機関からの振込のほか、ATMやインターネットバンキングを使った電子納付(ペイジー)にも対応しています。電子納付には金融機関ごとに利用限度額があります。供託所での手数料は不要です。
  4. 供託書正本を受け取り、立候補届出のときに提出するこれが「供託しました」という証明になります。紛失すると手続きが煩雑になるため、大切に保管してください。
告示日より前に供託できます

選挙供託は告示日・公示日を待たずに済ませることができます。告示日当日は立候補届出の受付で慌ただしくなるため、実務では事前に供託を終えておくのが一般的です。また本人が行けない場合は、使者や代理人による手続きも可能です。代理人が行う場合は、候補者本人が署名(または記名)した委任状が必要になります。

供託書正本は、立候補届出書・宣誓書などと一緒に提出する書類の一つです。届出に必要な書類の全体と期限は立候補の手続き・必要書類のガイドにまとめています。

供託から立候補届出まで、書類の準備を代行できます。手続き・必要書類のご案内はこちら

返還してもらう手続きと時期

選挙が終わり、没収点に達していれば供託金は返ってきます。ただし黙っていても自動で振り込まれるわけではありません。自分で請求する必要があります。

いつ請求できるか

得票が没収点に達した場合(無投票当選の場合を含みます)は、「その選挙及び当選の効力が確定した後」に返還を請求できます(公職選挙法施行令93条2項)。投票日の翌日にすぐ請求できるわけではない点に注意してください。具体的な時期は、選挙管理委員会や供託所に確認するのが確実です。一方、候補者の死亡や選挙全部の無効による返還は、その時点で直ちに請求できます(同条1項)。

公費負担の支払いも、同じように供託物の没収かどうかが確定してから行われます。たとえば北海道東川町の選挙管理委員会の手引きでは、支払いの時期を「選挙期日の翌日から14日経過した日」以降と案内しています(自治体によって異なります)。選挙後のお金の流れを見通すときは、両方の時期をあわせて考えておくと安心です。選挙後に払う費用の資金繰りは選挙資金がない人でも立候補できるかを解説した記事も参考になります。

請求の流れ

  1. 選挙長から証明書をもらう「供託原因が消滅したことを証する書面」を選挙長が発行します。これが返還請求の根拠になります。
  2. 供託金払渡請求書を提出する所定の様式があり、各供託所の窓口のほか法務省のホームページでも入手できます。上の証明書を添付して提出します。代理人が請求する場合は委任状も必要です。
  3. 受け取り方法を選ぶ請求者本人名義の口座への振込、代理人名義の口座への振込(委任状が必要)、供託所が指定する日本銀行の支店等で現金化できる小切手の受け取り。この3つから選べます。

なお供託した後に住所や氏名が変わった場合は、変更を証明する書類(住民票や戸籍謄本など)の添付が必要です。選挙のあとに引っ越しをする方は、この点を覚えておいてください。

よくある質問

落選したら供託金は没収されますか?

されるとは限りません。判断基準は当落ではなく得票数です。議員選挙なら「有効投票総数 ÷ 議員定数 × 1/10」に達していれば、落選していても全額返還されます。逆にこのラインに届かなければ、供託金は没収されます。

無投票で当選した場合、供託金は戻りますか?

戻ります。候補者数が定数を超えず投票が行われなかった場合(公職選挙法100条)も、選挙と当選の効力が確定した後に返還を請求できます(同法施行令93条2項)。町村議会議員選挙では無投票になる例もあるため、知っておくと安心です。

届け出たあとに立候補を取りやめたら、供託金はどうなりますか?

没収されます。届出の取り下げや、候補者であることの辞退は、得票が没収点に達しなかった場合と同じ扱いになります(公職選挙法93条2項)。なお地方選挙で辞退できるのは、原則として届出をした告示日のうちに限られます(同法86条の4第10項)。届出が却下された場合も同じです。供託する前に、家族や勤務先との調整を終えておくことをおすすめします。

供託金を分割で払うことはできますか?

できません。立候補の届出時に全額を供託している必要があります。ただし現金のほか、供託金額に相当する振替国債で供託する方法も認められています。詳しくは供託所へお問い合わせください。

どの法務局でも供託できますか?

原則として最寄りの供託所で差し支えありません。ただし例外があります。告示日・公示日が土曜・日曜・休日にあたり、その当日に供託する場合は、指定された供託所に限られます。統一地方選など日程によっては該当することがあるので、事前に確認しておくと安心です。2027年の統一地方選を目指す方は、統一地方選に向けた準備リストもあわせてご覧ください。

没収された供託金はどこへ行くのですか?

地方選挙では選挙が行われた地方公共団体に、衆議院・参議院の選挙では国庫に帰属します(公職選挙法93条1項)。候補者の手元には戻りません。だからこそ、没収点をどう超えるかという見通しは、立候補を決める前に一度立てておくべきです。

供託金以外に、立候補でかかるお金はありますか?

立候補の条件として法律が預けることを求めているのは、供託金だけです。選挙カー・ポスター・ビラは公費負担の対象になり得て、条例の上限の範囲内なら自治体が業者へ直接支払います(対象や上限額は自治体によって異なります)。事務所費や人件費の多くは自己負担ですが、これは戦い方によって大きく変わる部分です。ご自身の条件での総額は選挙費用のシミュレーション記事で試算できます。

ほかにも、費用・手続き・選挙運動のルールについての疑問は選挙の質問50問に条文で答えた記事にまとめています。

まとめ

供託金は「払うお金」ではなく「預けるお金」です。市議会議員選挙なら30万円、町村議会議員選挙なら15万円。一定の票を得れば、当選しても落選しても全額返ってきます。

  • 額は選挙の種類だけで決まる——市議30万円、町村議15万円、県議60万円、市長100万円
  • 返還の基準は得票数——議員選挙は定数で割ってから10分の1、首長選挙は割り算なし
  • 没収点は公費負担のラインでもある——割ると選挙カー・ポスター・ビラも全額自己負担になります
  • 辞退・取り下げは没収、無投票当選は返還——得票以外のルールも押さえておきます
  • 返還は自分で請求する——選挙と当選の効力が確定した後、選挙長の証明書を添えて請求します
  • 告示日より前に供託を済ませておく——当日の窓口は混み合い、時間の制約もあります

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出典

  1. e-Gov法令検索「公職選挙法」(92条=供託、93条=供託物の没収、100条=無投票当選) https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000100
  2. e-Gov法令検索「公職選挙法施行令」(93条=供託物の返還) https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000089
  3. 福岡法務局「公職選挙法による供託手続について」(供託・払渡しの手続き、受付時間) https://houmukyoku.moj.go.jp/fukuoka/page000001_00724.pdf
  4. 総務省「公職選挙法の一部を改正する法律概要」(町村議会議員選挙の供託金導入・選挙公営の拡大・ビラ頒布の解禁) https://www.soumu.go.jp/main_content/000693361.pdf
  5. 総務省「公職選挙法施行令の一部を改正する政令(案)等に対する意見募集の結果」(令和2年法律第45号の施行日=令和2年12月12日) https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01gyosei14_02000082.html
  6. 東川町選挙管理委員会「選挙公営(公費負担)の手引き」(公費負担の支払時期) https://higashikawa-town.jp/storage/files/files/panel/134_senkyo/選挙公営(公費負担)の手引き.pdf
  7. 総務省「立候補を目指す方へ(なるほど!選挙)」 https://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/naruhodo/naruhodo18.html
  8. 神戸市「選挙の種類別の供託金の額はいくらですか?」 https://faq.city.kobe.lg.jp/faq/show/4026
  9. 浦安市「選挙運動費用の公費負担」(公費負担と供託物没収点の関係) https://www.city.urayasu.lg.jp/shisei/senkyo/senkyo/1003176.html

株式会社MOPPs/0円選挙.COM

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京都大学大学院の現役社会人学生を中心とした学生ベンチャーです。政治現場10年以上の実務者、政策立案の経験者、法科大学院出身者、AI研究者が在籍しています。選挙カー・ポスター・ビラを公費負担の範囲内で手配し、候補者の持ち出しを0円に近づける支援を行っています。TEL 050-8885-6420/senkyo@mopps.co.jp

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