選挙費用のシミュレーション|あなたの選挙、いくらかかる?条文の算式で試算します

「選挙に出たら、いくらかかるのか」。この問いにネットで答えが出てこないのは、金額が自治体ごとに違うからです。供託金は法律で一律ですが、公費負担の上限額は条例で決まります。つまり、あなたの自治体の数字を入れないと、本当の金額は出ません。
この記事は、選挙費用のシミュレーションを自分の条件でできるようにするためのものです。公職選挙法と施行令の条文、そして2つの自治体が公表している限度額を使い、計算式そのものを公開します。記事の中にシミュレーターも置きました。入れる数字は4つだけです。
この記事でわかること
結論:選挙費用は3つの箱に分けると計算できます
選挙費用のシミュレーションが難しく見えるのは、性質の違うお金をひとつの「総額」にまとめてしまうからです。実務では次の3つに分けて数えます。分けると、どこが削れてどこが削れないかがはっきりします。
この記事の答えを先に3行で
- 避けられないのは供託金だけです。市議会議員選挙なら30万円、町村議会議員選挙なら15万円。一定の得票に届けば戻ってきます(第93条第1項)
- ポスター・ビラ・選挙運動用自動車は、条例の上限内なら自治体が業者に直接支払います。上限額は条例で決まるため、同じ選挙でも自治体で金額が変わります
- 法定制限額は「使える上限」であって「かかる額」ではありません。市議会議員選挙の上限は最大660万円ですが、この額を使い切る必要はまったくありません
あなたの自治体の条例を調べて、実際の数字で試算するところからお手伝いします。ポスターとビラは公費負担の範囲内で制作するため、候補者の持ち出しは0円です。街宣車も手配します。0円選挙.COMで無料お見積もり
選挙費用シミュレーター(持ち出しの目安)
下のシミュレーターは、選挙の種類・選挙人名簿登録者数・議員定数・ポスター掲示場の数を入れると、3つの箱の金額をまとめて出します。単価の初期値は浦安市の公表値です。お住まいの自治体の条例の数字に差し替えると、そのまま自分の試算になります。
選挙費用シミュレーター
供託金・公費負担の上限・法定制限額・持ち出しの目安を、条文の算式どおりに計算します
この計算は概算です。供託金と法定制限額は条文の算式どおりに計算していますが、公費負担の上限額は条例で定められるため、初期値のままでは他の自治体の数字になりません。また公費負担を受けるには、供託物が没収されない得票(没収点以上の得票)が必要です。知事選挙と指定都市の選挙は、ビラの法定枚数が5万枚を超えて単価の算式が変わるため、このシミュレーターの対象から外しています。
すべてが無償になるわけではありません
公費負担の対象はポスター・ビラ・選挙運動用自動車などに限られ、上限額も条例で決まっています。供託金は別に必要で、一定の得票に届かなければ戻りません。ただし対象になる費目を正しく申請すれば、持ち出しを0円に近づけられます。シミュレーターの「持ち出しの目安」が小さくなるのは、公費対象の3品目を上限内におさめられたときです。
箱1:供託金は法律で一律。値引きはできません
供託金とは、立候補の届出をするときに法務局へ預けるお金です。金額は公職選挙法第92条第1項が選挙ごとに定めていて、条例で変えることはできません。選挙費用のシミュレーションで唯一、自治体によって動かない数字がこれです。
一定の得票に届けば返ってきます
供託金は「払う」お金ではなく「預ける」お金です。第93条第1項が定める数に達しなかったときに限って、地方公共団体に帰属します。これを没収点と呼びます。条文は「達しないとき」と書いているため、ちょうど届いた場合は返ってきます。
没収点(公職選挙法第93条第1項第3号・第4号)
没収点は、公費負担を受けられるかどうかの条件にもなっています。得票がここに届かなかった場合、ポスター・ビラ・選挙運動用自動車の費用は候補者の全額負担になります(坂祝町の案内で明記されています)。
必要な票数の読み方は選挙の当選戦略は「必要票数」から逆算するで、供託金の返還手続きは選挙の供託金はいくら?返還条件・没収ラインを選挙別に一覧化でそれぞれ詳しく扱っています。
箱2:公費負担の上限は条例で決まるので、自治体ごとに違います
地方選挙の公費負担は、法律が直接金額を決めているわけではありません。第141条第8項(選挙運動用自動車)、第142条第11項(ビラ)、第143条第15項(ポスター)が、いずれも「地方公共団体は、前項の規定に準じて、条例で定めるところにより……無料とすることができる」という形になっています。だから自治体ごとに金額が違い、条例を置いていない自治体もあり得ます。
| 費目 | 公費負担 | 根拠 | 上限の決まり方 |
|---|---|---|---|
| 選挙運動用ポスターの作成 | 対象 | 法第143条第15項 | 1枚あたり単価 × 枚数。単価・枚数とも条例 |
| 選挙運動用ビラの作成 | 対象 | 法第142条第11項 | 1枚あたり単価 × 法定枚数 |
| 選挙運動用自動車の使用 | 対象 | 法第141条第8項 | 1日あたり上限 × 選挙運動日数 |
| 通常葉書の作成 | 条件つき | 法第142条第10項 | 郵送料は無料。作成費の公営は国政選挙の規定 |
| デザイン・写真撮影の費用 | 対象外 | - | 印刷費と区分して自己負担になるのが通例 |
| 選挙事務所の家賃・光熱費 | 対象外 | - | 全額が候補者の負担 |
| 事務員・車上運動員の報酬 | 対象外 | 法第197条の2 | 全額が候補者の負担。上限額と人数の制限あり |
ポスター:掲示場の数が少ないほど単価は上がります
国政選挙の算式(施行令第110条の4第2項第1号)は、掲示場の数が500以下の場合、「586円88銭 × 掲示場の数 + 316,250円」を掲示場の数で割る形になっています。固定額を頭数で割るため、掲示場が少ない自治体では1枚あたりの単価が高くなります。地方選挙の条例はこの考え方に準じますが、額はそれぞれの条例によります。
浦安市(市議会議員選挙)
ポスター掲示場 227か所
449,687円
1枚あたり1,981円 × 227
坂祝町(町議会議員選挙)
ポスター掲示場 23か所
328,716円
1か所あたり14,292円 × 23
掲示場が10分の1なのに、上限総額は3分の2以上あります。「小さい自治体だから公費も少ない」とは限らないのがここです。町村の選挙を考えている人が、人口規模から勝手に金額を割り引いて見積もるのはもったいないことです。
ビラ:法定枚数が選挙ごとに決まっています
ビラは枚数の上限が第142条第1項に書かれています。公費の単価は国の算式では8円38銭(施行令第109条の8が第109条の7を読み替えた額。5万枚以下の場合)ですが、条例でこれより低く定める自治体もあります。
| 選挙 | ビラの法定枚数 | 通常葉書 | 8円38銭で計算した上限 |
|---|---|---|---|
| 都道府県の議会の議員 | 16,000枚 | 8,000枚 | 134,080円 |
| 指定都市の議会の議員 | 8,000枚 | 4,000枚 | 67,040円 |
| 指定都市以外の市の長 | 16,000枚 | 8,000枚 | 134,080円 |
| 指定都市以外の市の議会の議員 | 4,000枚 | 2,000枚 | 33,520円 |
| 町村長 | 5,000枚 | 2,500枚 | 41,900円 |
| 町村の議会の議員 | 1,600枚 | 800枚 | 13,408円 |
浦安市は市議会議員選挙のビラの限度額を33,520円と公表しており、上の計算と一致します。一方で坂祝町は単価を7円73銭としているため、町議会議員選挙の限度額は12,368円です。同じ法定枚数でも、条例の単価が違えば金額が変わります。ビラの規格・証紙・配り方のルールは選挙ビラの印刷と配布の完全ガイドにまとめています。
選挙運動用自動車:方式を選ぶと1日あたりの上限が決まります
施行令第109条の4は、契約の形を2つに分けています。同じ日に両方を使うことはできず、どちらか一方を候補者が指定します(同条第3項)。
選挙運動用自動車の1日あたり上限(施行令第109条の4第2項)
燃料代は1日ごとではなく、届出の日から選挙期日の前日までの日数に7,700円を掛けた額までを期間で合算して見る仕組みです(同項第2号ロ)。浦安市は「53,900円(7,700円×7日)以内」と公表しています。
選挙運動期間は第33条第5項の告示日の定めで決まります。都道府県の議会の議員は9日、指定都市以外の市は7日、町村は5日です。個別契約なら、市議会議員選挙は36,300円×7日=254,100円、町村の選挙は36,300円×5日=181,500円。浦安市は254,100円、坂祝町は181,500円を公表しており、どちらも計算と一致します。選挙カーの手配と相場は選挙カーの公費負担を完全活用で扱っています。
条例の読み取りから申請書類まで、まとめてお引き受けします
0円選挙.COMは、あなたの自治体の公費負担条例の確認、限度額の試算、ポスター・ビラの制作、街宣車の手配、立候補届出書類の作成までを一括で対応します。選挙ポスターとビラは公費負担の範囲内で制作するため、候補者の持ち出しは0円です。政治現場10年以上の実務者、法科大学院出身者、京都大学大学院の現役院生が担当します。相談は無料です。
箱3:法定制限額は「使ってよい上限」です
法定制限額は、選挙運動に使えるお金の上限です。第194条第1項が構造を定め、金額は施行令第127条の表にあります。かかる額ではなく、超えてはいけない額なので、シミュレーションでは「天井」として置きます。
法定制限額の算式(第194条第1項第3号・第4号、施行令第127条)
長の選挙では「登録者数 ÷ 定数」ではなく登録者数そのものを使います(第194条第1項第4号)。100円未満の端数は100円とする、と第194条第2項が定めているため、端数は切り上げになります。
| 選挙 | 人数割額 | 固定額 | 人数割額が大きい場合の制限額 |
|---|---|---|---|
| 都道府県知事 | 7円 | 2,420万円 | 固定額の1.5倍を超えたら6,050万円 |
| 都道府県の議会の議員 | 83円 | 390万円 | 頭打ちの定めなし |
| 指定都市の長 | 7円 | 1,450万円 | 頭打ちの定めなし |
| 指定都市以外の市の長 | 81円 | 310万円 | 固定額の5倍を超えたら1,860万円 |
| 指定都市以外の市の議会の議員 | 501円 | 220万円 | 固定額の2倍を超えたら660万円 |
| 町村長 | 110円 | 130万円 | 頭打ちの定めなし |
| 町村の議会の議員 | 1,120円 | 90万円 | 頭打ちの定めなし |
算式が正しいことを公表値で確かめました
この算式は、自治体が公表した金額で検算できます。私たちは次の6件で一致を確認しました。「〜と言われています」ではなく、公表値と突き合わせた数字です。
| 公表元 | 条件 | 算式 | 公表されている制限額 |
|---|---|---|---|
| 延岡市(市議会議員) | 登録者数108,100人・定数29 | 108,100÷29×501+220万円 | 4,067,600円 |
| 延岡市(市長) | 登録者数108,100人 | 108,100×81+310万円 | 11,856,100円 |
| 香川県(高松市選挙区) | 登録者数357,352人・定数15 | 357,352÷15×83+390万円 | 5,877,400円 |
| 香川県(丸亀市選挙区) | 登録者数92,535人・定数4 | 92,535÷4×83+390万円 | 5,820,200円 |
| 香川県(木田郡選挙区) | 登録者数23,730人・定数1 | 23,730×83+390万円 | 5,869,600円 |
| 熊谷市(頭打ち) | 市議会議員選挙 | 人数割額が440万円超のとき | 6,600,000円 |
香川県の例が示しているのは、定数が小さい選挙区ほど制限額が大きくなるということです。木田郡選挙区は登録者数が高松市選挙区の15分の1ですが、定数1なので割る数が小さく、制限額はほぼ同じになります。シミュレーションでは、登録者数だけ見て大きい小さいを判断しないでください。
制限額を超えると罰則があります
法定制限額の超過は第247条の対象で、出納責任者には罰則が定められています。制限額は立候補届出の際に選挙管理委員会から知らされます(熊谷市の案内)。収支報告書は選挙の期日から15日以内の提出です(第189条第1項)。収支の管理は公職選挙法をわかりやすくで全体像を確認できます。
実例で比べる:市議会議員選挙と町議会議員選挙
3つの箱がそろったので、実際の自治体の数字で並べてみます。どちらも公表値だけで組んだ試算です。公費対象外の費用は条件次第で大きく動くため、ここでは仮に50万円を置いています。
| 項目 | 浦安市・市議会議員選挙 | 坂祝町・町議会議員選挙 |
|---|---|---|
| 箱1 供託金 | 300,000円 | 150,000円 |
| 箱2 ポスターの公費上限 | 449,687円 | 328,716円 |
| 箱2 ビラの公費上限 | 33,520円(8円38銭×4,000枚) | 12,368円(7円73銭×1,600枚) |
| 箱2 自動車の公費上限(個別契約) | 254,100円(36,300円×7日) | 181,500円(36,300円×5日) |
| 箱2の合計 | 737,307円 | 522,584円 |
| 箱3 法定制限額(参考条件) | 登録者数と定数で変わります | 登録者数と定数で変わります |
| 公費対象外の費用(仮に置いた額) | 500,000円 | 500,000円 |
| 持ち出しの目安 | 800,000円 | 650,000円 |
注目してほしいのは、持ち出しの中身が供託金と「公費対象外の費用」の2つしかないことです。箱2の70万円前後は、上限内におさめて正しく申請すれば自治体が業者に直接支払います。候補者の口座を通りません。だから削る努力を向ける先は、箱2ではなく「公費対象外の費用」になります。
私たちは政治現場で10年以上実務にあたってきたメンバーと、京都大学大学院で選挙・行政データの分析を続けるメンバーでチームを組んでいます。相談を受けていていちばん多い誤解は、ポスターとビラの印刷費を自己資金で用意しなければいけないと思い込んでいることです。公費対象の3品目を上限内で発注できれば、ここは持ち出しになりません。発注先ごとの金額差は市議会議員選挙の費用はいくら?の比較シミュレーターで確かめられます。
シミュレーションで見落としやすい4つのこと
- 公費負担は得票が条件です。没収点に達しなければ、ポスター・ビラ・自動車の費用は全額自己負担に変わります。試算の下振れとして必ず頭に入れておく数字です
- デザイン制作費は印刷費と別です。公費の対象になるのは作成費のうち条例が定める範囲で、写真撮影やレイアウトの制作費は区分して自己負担になるのが通例です
- 人件費には上限と人数の制限があります。報酬を支給できるのは事務員・車上運動員・手話通訳者・要約筆記者に限られ(第197条の2)、事務員は1日1人15,000円以内、車上運動員は20,000円以内です(熊谷市の公表資料)
- 立候補の準備に使ったお金も計上の対象になり得ます。候補者本人や出納責任者が支出したものは、第197条の除外に当たらない場合があります。収支報告の段取りは早めに決めてください
事務所の家賃や人件費をどこまで抑えられるかは、選挙事務所の費用相場と、費用を抑える5つの工夫と選挙資金がない人でも立候補できる?で具体的に書いています。
試算のあとにやること
- 選挙管理委員会のサイトで「選挙公営」「公費負担」のページを開き、条例の限度額表を入手する
- ポスター掲示場の設置場所一覧で、掲示場の数を確認する
- 選挙人名簿登録者数と議員定数を確認し、法定制限額を自分で計算してみる
- 前回の開票結果から没収点と当選ラインを出し、公費負担を受けられる見通しを立てる
- 公費対象外の費目(事務所・人件費・デザイン)を洗い出し、どこまで自前でやるかを決める
- 選挙の種類ごとの告示日から、準備の締切を逆算する
締切の逆算は選挙準備はいつから?逆算スケジュールを12ヶ月前から完全解説、2027年の統一地方選を見ている人は【2027年統一地方選】立候補までのカウントダウン準備リストを先に読んでください。手続きそのものは選挙に立候補するには|手続き・必要書類・期限の完全ガイドにまとめています。
よくある質問
シミュレーションの結果は、どのくらい実際と合いますか
供託金と法定制限額は条文の算式どおりなので、登録者数と定数が正しければ公表値と一致します。この記事では延岡市・香川県・熊谷市の公表値6件で検算し、すべて一致しました。一方で公費負担の上限は条例によるため、お住まいの自治体の単価に差し替えないと合いません。公費対象外の費用(事務所・人件費・デザイン)は条件で大きく動くので、ここは目安として扱ってください。
公費負担の限度額はどこを見れば分かりますか
市区町村または都道府県の選挙管理委員会のサイトに「選挙公営」「公費負担」のページがあり、限度額の表が載っていることが多いです。載っていない場合は、立候補予定者説明会の資料か、条例そのもの(例規集)を確認します。選挙管理委員会に電話で問い合わせても教えてもらえます。私たちにご依頼いただければ、この確認も代わりに行います。
公費負担の対象でも、いったん自分で立て替える必要がありますか
原則として立て替えは不要です。公費負担は、候補者が業者と有償契約を結んで選挙管理委員会に届け出たうえで、業者が自治体に請求し、自治体が業者に直接支払う仕組みになっています(施行令第109条の4、第109条の8、第110条の4)。ただし条例が定める限度額を超えた部分は候補者の負担になるため、契約の段階で単価を確認しておくことが大切です。
供託金は現金で用意しなければいけませんか
第92条第1項は「金額又はこれに相当する額面の国債証書」と定めています。実務では法務局に現金で供託するのが一般的です。供託の手続きは立候補届出の前に済ませ、供託書の正本を届出書類に添えます。詳しい段取りは当サイトの立候補手続きの記事で確認してください。
無投票になった場合、公費負担はどうなりますか
選挙運動用自動車については、坂祝町が「無投票の場合は告示日の1日分のみ」と公表しています。期間の日数で上限を計算する仕組みなので、運動期間が1日で終われば上限もその分になります。扱いは条例によりますので、該当しそうな場合は選挙管理委員会にご確認ください。
法定制限額の660万円まで使ったほうが有利ですか
そういうものではありません。法定制限額は超えてはいけない上限で、使い切ることを求める規定ではありません。実際には、公費対象の3品目を上限内で発注し、公費対象外の費目を絞れば、総額はこの上限よりはるかに小さくおさまります。使った額の多さが得票につながるわけでもありません。
町村の選挙でも公費負担はありますか
あります。町村の選挙でもポスター・ビラ・選挙運動用自動車の公費負担が制度として可能になっており、坂祝町のように限度額を公表している自治体があります。ただし条例で定める形なので、条例を置いていない自治体では対象になりません。まず自分の町村の条例があるかどうかを確認してください。町村特有の論点は町議会議員選挙の費用は?で扱っています。
このシミュレーターに知事選挙がないのはなぜですか
知事選挙と指定都市の選挙では、ビラの法定枚数が5万枚を超える場合があり、そのときは施行令第109条の8の単価の算式が別のものに切り替わります。枚数も都道府県内の衆議院小選挙区の数で変わるため、ひとつの入力欄では正しく計算できません。誤った金額を出すよりは対象から外すほうが誠実だと考えて、5つの選挙に絞りました。供託金の額は図1と本文に全区分を載せています。
選挙コンサルに頼むと、この試算に何が加わりますか
コンサルティング費用は公費負担の対象外なので、そのまま持ち出しに加算されます。各社の公表料金には幅があり、単発相談の時間単価から総額プランまでさまざまです。相場と公職選挙法上の線引きは選挙コンサル・選挙プランナーの費用相場と選び方で整理しました。私たちへのご相談は無料です。
まとめ:数字を3つに分ければ、自分で試算できます
選挙費用のシミュレーションは、供託金・公費負担の上限・法定制限額の3つに分けると自分で計算できます。供託金は法律で一律、公費負担の上限は条例で自治体ごと、法定制限額は登録者数と定数から算式どおりに。この記事で示した算式は、延岡市・香川県・熊谷市・浦安市・坂祝町の公表値と突き合わせて一致を確認したものです。
持ち出しとして残るのは、供託金と公費対象外の費用です。ポスター・ビラ・選挙運動用自動車を上限内におさめられれば、ここは持ち出しになりません。まずお住まいの自治体の限度額表を手に入れて、シミュレーターの単価を入れ替えてみてください。
あなたの自治体の数字で試算します。0円選挙.COMの無料相談
公費負担条例の確認と限度額の試算、ポスター・ビラの制作、街宣車の手配、立候補届出書類の行政書士による代行まで一括で対応します。選挙ポスターとビラは公費負担の範囲内で制作するため、候補者の持ち出しは0円です。街宣車も手配します。「いくらかかるか分からないので動けない」という段階のご相談を歓迎します。TEL 050-8885-6420/senkyo@mopps.co.jp
出典
- e-Gov法令検索「公職選挙法」(昭和25年法律第100号。第33条第5項、第92条第1項、第93条第1項、第141条第1項・第7項・第8項、第142条第1項・第10項・第11項、第143条第14項・第15項、第189条第1項、第194条、第197条、第197条の2、第247条) https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000100
- e-Gov法令検索「公職選挙法施行令」(昭和25年政令第89号。第109条の4、第109条の7、第109条の8、第110条の4、第127条、第129条) https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000089
- 浦安市「選挙公営(公費負担)」(選挙運動用自動車1日64,500円・借入れ16,100円・燃料7,700円・運転手12,500円、ポスター1枚1,981円/上限449,687円/掲示場227か所、ビラ8円38銭/市議4,000枚33,520円・市長16,000枚134,080円) https://www.city.urayasu.lg.jp/shisei/senkyo/senkyo/1003176.html
- 坂祝町「選挙公営について」(自動車 一般運送契約322,500円・個別契約181,500円/5日、ビラ7円73銭 町議1,600枚12,368円・町長5,000枚38,650円、ポスター14,292円×23か所=328,716円、無投票の場合の扱い、没収点以上の得票が条件) https://www.town.sakahogi.gifu.jp/administration/administration34.html
- 熊谷市選挙管理委員会「選挙運動費用の制限と届出」(令和7年。市議会議員 人数割額501円・固定額2,200,000円・頭打ち6,600,000円、市長 81円・3,100,000円・頭打ち18,600,000円、報酬の上限額と員数) https://www.city.kumagaya.lg.jp/about/soshiki/senkyo/senkyokanriiinkai/oshirase/rikkouho.files/R7senkyoundouhiyou.pdf
- 延岡市「選挙運動費用っていくら?」(登録者数108,100人・定数29で市議会議員選挙4,067,600円、市長選挙11,856,100円の計算例) https://www.city.nobeoka.miyazaki.jp/soshiki/79/2729.html
- 香川県「香川県議会議員選挙における選挙運動に関する支出金額の制限額(法定選挙運動費用)について」(選挙区別の登録者数・定数・人数割額83円・固定額3,900,000円・制限額の一覧) https://www.pref.kagawa.lg.jp/documents/6357/wn3lfj190401110102_f03.pdf
- 総務省「選挙公営制度」(なるほど!選挙) https://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/naruhodo/naruhodo16.html
記事中の合計額・構成比・検算結果は、上記の公表値と条文の算式から当社が計算したものです。公費負担の限度額は各地方公共団体の条例で定めるため、金額は自治体によって異なります。